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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月30日(日)は、1年コースのみなさん
の民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では、前回の続きから抵当権の
最後までを。

 午後の講義では、根抵当権を中心に解説しました。

 まず、午前ですが
、抵当権の処分と抵当権の消滅請
あたりが特に大事でしょう。

 抵当権の処分は、計算問題で出ることが多いです。

 ここの計算は、比較的簡単なので、出題されたらき
ちんと得点できるようにしたいですね。

 抵当権消滅請求は、根抵当権の消滅請求との比較が
大事になります。


 まずは、抵当権消滅請求の内容と、請求権者など、
よく整理しておいてください。

 次に、根抵当です。

 根抵当は、不動産登記も併せて学習をすることでよ
り理解が深まります。

 ですので、現状、普通抵当との比較を意識しながら、
普通抵当の復習を優先するといいでしょう。

 大きな違いは、元本確定前の根抵当には、付従性や
随伴性がないということです。

 その結果、どういうことになるかということを、よ
く理解しておいて欲しいと思います。

 また、元本の確定事由は、今のうちからできる限り、
確認しておいて欲しいですね。

 その中でも、特に相続と合併、会社分割が大事です。

 根抵当は、理解するまでにちょっと時間を要するの
で、焦らず取り組んでください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、
BがCから甲建物を買い受けたときは、抵当不動産の
第三取得者として、抵当権消滅請求をすることができ
る(平26-12-ウ)。

Q2
 抵当権によって担保されている債務を主債務とする
保証の保証人は、抵当不動産を買い受けたときは、抵
当権消滅請求をすることができる(平31-14-ウ)。

Q3
 根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、
元本の確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定
者と合意すれば、債務者の承諾を得ずに、その被担保
債権の範囲を変更することができる(平22-15-ア)。

Q4
 債務者ではない根抵当権設定者が死亡した場合、根
抵当権の担保すべき元本は、確定する(平22-15-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 主たる債務者は、抵当権消滅請求をすることができ
ません(民法380条)。


A2 誤り

 保証人も、抵当権消滅請求をすることができません
(民法380条)。

 Q1同様、このあたりはスパッと判断できるように
したいですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 元本の確定前に限り、根抵当権者と設定者の合意に
より、根抵当権の被担保債権の範囲を変更することが
できます(民法398条の4第1項)。

 そして、債務者と根抵当権の設定者が異なる場合で
あっても、債務者の承諾は要しません。

 ついでにいえば、債権の範囲を変更するときに、後
順位の抵当権者その他の第三者の承諾も不要です(民
法398条の4第2項)。


A4 誤り

 債務者ではない設定者に相続が開始しても、根抵当
権の元本が確定することはありません。

 根抵当権の元本が確定することがあるのは、根抵当
権者または債務者に相続が開始した場合です(民法
398条の8参照)。

 また、その場合も、どういうときに元本が確定し、
いつ、確定したこととなるのかを、条文を通じてよく
振り返っておいてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回で、抵当権と根抵当権が終わりました。

 物権編の中の大きなテーマが終わったわけです。

 根抵当権は、不動産登記法も学習することで、完成
するというところですが。

 残る担保物権で重要なのは、留置権と譲渡担保です。

 物権編もあと少し。

 引き続き頑張っていきましょう!

 では、また更新します。




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 一人でも多くの方が、合格できますように(^^)

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