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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早いもので、5月最後の日曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 司法書士が、申請人から登記識別情報の通知を受け
るための特別の委任を受けたときは、その補助者は、
補助者証及び特定事務指示書を提示して、登記識別情
報の通知を受けることができる(先例平17.17.9.1-
1976)。


 登記識別情報は、必須の知識です。

 直前期のみなさんは、ぜひこの機会に、振り返って
おいて欲しいと思います。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Bに成年後見人が選任されている場合において、当
該成年後見人が法定代理人として自ら、Aを売主、B
を買主とする売買を登記原因とする所有権の移転の登
記の申請をし、その登記が完了したときは、登記識別
情報は当該成年後見人に通知される(平29-18-オ)。

Q2
 司法書士Aが、B株式会社を代理して、甲土地につ
き同社を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請
した場合において、同社がAに登記識別情報の通知を
受けるための特別の委任をしていないときは、Aに対
して登記識別情報は通知されない(平27-12-5)。

Q3
 電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記
の申請に関して、登記識別情報の通知を受けるべき者
が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファ
イルに登記識別情報が記録され、電子情報処理組織を
使用して送信することが可能になった時から30日以内
に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
に当該登記識別情報を記録しない場合には、登記官は、
登記識別情報を通知することを要しない
(平24-14-ア)。

Q4
 一の申請情報により、3筆の土地についていずれも
A及びBが登記名義人となる所有権の移転の登記の申
請がされ、当該登記が完了した場合には、A及びBに
対し、各3個の登記識別情報が通知される
(平23-12-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 登記識別情報は、法定代理人に通知されます(不動
産登記規則62条1項1号)。

 ここは、条文にも目を通しておいてください


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 代理人の司法書士が登記識別情報の通知を受けるた
めには、そのための特別の委任を要します(不動産登
記規則62条2項)。

 この委任を受けていない設問の場合においては、B
社の代表者に登記識別情報が通知されることとなりま
す(不動産登記規則62条1項2号)。


A3 正しい

 そのとおりです。

 要するに、登記識別情報を自分のPCにダウンロード
できるようになってから30日以内にこれをしないと、
登記識別情報は通知されなくなるということです。

 ちなみに、オンライン申請の場合でも、登記識別情
報を書面で通知してもらうことができます。


A4 正しい

 そのとおりです。

 登記識別情報は、不動産ごと、申請人ごとに定めら
れて通知されます。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 いつも思いますが、梅雨入りした途端、雨があまり
降らないような気がします。

 今日も、少し暑くなりそうです。

 もう6月に入りますし、これからの季節、熱中症に
は十分気をつけて過ごしましょう。

 特に、直前期のみなさんは、体調管理には十分気を
つけて欲しいと思います。

 そして、本番は、万全の体調で受けられるようにし
たいですよね。

 では、日曜日の今日も一日頑張っていきましょう!

 また更新します。



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