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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 もうすぐ6月ですね。

 直前期のみなさんは、本試験が刻一刻と近づいてい
ますね。

 そんな土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法275条1項

 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及
び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁
判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てを
することができる。


 今回は、久しぶりの民訴ですね。

 2項以下の条文は、各自で確認しましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及
び原因並びに争いの実情を表示して、自己の普通裁判
籍の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所に和
解の申立てをすることができる(平11-5-1)。

Q2
 当事者が裁判所において和解をした場合において、
和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めを
しなかったときは、裁判所は、職権で、その負担の裁
判をしなければならない(平29-2-ウ)。

Q3
 訴え提起前の和解が調わない場合において、和解の
期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、通
常の訴訟手続に移行する(平17-5-エ)。

Q4
 訴え提起前の和解の期日に申立人又は相手方が出頭
しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみな
すことができる(平29-3-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 管轄が間違っています。

 正しくは、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する
簡易裁判所です。

 今日の一日一論点の条文と照らし合わせて、どこを
どう変形して誤りとしているのかを確認しましょう。


A2 誤り

 設問の場合、その費用は、各自が負担します。

 裁判所が、職権でその負担の裁判をするのではあり
ません。


A3 正しい

 そのとおりです。

 急所は、当事者双方の申立てがあるとき、です。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 民訴275条3項です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 民事訴訟法は、条文を丁寧に確認することがとても
大切な科目です。

 あまり条文を読んでいなくて、そして、ここまでの
模試でイマイチ得点できていない方。

 本試験までの残りの期間、きちんと条文を確認する
ようにしてみてください。

 試験の合格には、基本がとても大切です。

 直前期の今だからこそ、そういう基本を見直してみ
るといいかなと思います。

 テキストや条文をきちんと確認することで見えてく
るものは、必ずあるはずです。

 頑張ってください!

 では、また更新します。




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 一人でも多くの方が、合格できますように(^^)

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