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今日の一日一論点と学習相談 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、雨だったこともあってか、少し肌寒い1日
でしたよね。

 梅雨入りしてから、色々と天候が不安定なので、体
調管理には十分気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法199条4項本文
 種類株式発行会社において、第1項第1号の募集株
式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株
式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き
受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を
構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款
の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議が
なければ、その効力を生じない。


 ちょっと長くなりましたが、重要条文ですね。

 六法でも確認しておきましょう。

 以下、確認問題です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式
の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行す
る場合の募集事項の決定機関は?

Q2
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合の募集事項の決定機関は?

Q3
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式
の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場
合の募集事項の決定機関は?

Q4
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合
の募集事項の決定機関は?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 非公開会社の第三者割当て

1 株主総会の特別決議

2 株主総会の特別決議による委任を受けたときは取
 締役(取締役会を設置しない株式会社)

3 株主総会の特別決議による委任を受けたときは取
 締役会(取締役会設置会社)


A2 公開会社の第三者割当て

1 取締役会

2 有利募集となる場合は株主総会の特別決議

3 有利募集の場合で株主総会の特別決議による委任
 を受けたときは取締役会


A3 非公開会社の株主割当て

1 株主総会の特別決議

2 定款の定めがあるときは取締役
 (取締役会を設置しない株式会社)

3 定款の定めがあるときは取締役会
 (取締役会設置会社)


A4 公開会社の株主割当て

 取締役会の決議

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 このほか、種類株式発行会社ではどうだったかとい
うことも、併せて振り返っておいてください。

 また、6月の学習相談の日程を更新しました。

 学習相談は、電話でも受け付けています。

 ぜひ、気軽に利用してください。

 では、また更新します。




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 直前期、頑張って乗り越えよう。
 一人でも多くの方が、合格できますように(^^)

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