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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月26日(水)は、20か月コースの民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 今回の講義では、前回の続きの遺言から遺留分、配
偶者居住権などを中心に解説しました。

 そして、今回の講義で民法も終了です。


 何だかんだとあっという間だったかと思います。

 今回の講義の範囲では、遺贈や遺留分、配偶者居住
権が重要ですね。


 特に、遺留分は改正によってかなり変わりましたし、
配偶者居住権も新しい制度です。

 まずは、テキストの事例をベースに、条文を確認し
ながら丁寧に復習しておきましょう。

 そして、でるトコを使って、両者を往復しながら、
知識を固めていってください。


 改正に関わる部分は、まだ過去問もありません。

 こういうところは、でるトコをフル活用してもらえ

たらと思います。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又
はその代理人の立会いがなければ開封することができ
ず、これに反して開封された場合には、遺言は無効と
なる(平22-22-オ)。

Q2
 自筆証書によって遺言をするに当たっては、押印の
代わりに花押を用いることができる(平31-22-イ)。

Q3
 遺言者が死亡する前に受遺者が死亡した場合には、
当該受遺者の相続人がいるときであっても、遺贈の効
力は生じない(平22-22-エ)。

Q4
 未成年者であっても、15歳に達していれば、遺言執
行者となることができる(平31-4-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 確かに、封印のある遺言書は、家庭裁判所において、
相続人等の立会いがなければ開封できません。

 ですが、これに反して開封しても、遺言が無効とな
ることはありません。


A2 誤り

 花押を書くことは、押印の要件を満たしません。

 近年の判例からの出題ですね。
 

A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したとき
は、その効力を生じません。


A4 誤り

 未成年者は、遺言執行者となることができません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、先ほども書いたとおり、今回の講義で民法も
終了となりました。

 次回の講義からは、不動産登記法に入ります。

 不動産登記法は、民法とかかわりの深い科目です。

 民法と関連する部分は、その機会に民法も復習する
と効率がいいかと思います。

 そういった部分は、講義の中でも随時、指摘してい
きます。

 新しい科目に入ると、復習も大変になっていきます。

 ぜひこれからも頑張ってください!

 では、また更新します。




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 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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