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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月25日(火)は、1年コースの民法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義では、前回の法定地上権の続きから、共
同抵当権を中心に解説をしました。

 まずは、法定地上権ですよね。

 前回学習した法定地上権の制度趣旨や成立要件を改
めてよく確認しておいてください。

 その上で、各成立要件ごとの判例をよく整理してお
きましょう。

 また、共同抵当権は、基本からよく復習することが
大切です。

 基本は、すべての不動産が債務者所有の場合です。

 この場合の同時配当、異時配当のケースの配当額を
計算できるようにしてください。

 そこがきちんと整理できたら、一方が債務者所有、
もう一方が物上保証人所有の場合を復習しましょう。

 こちらは、応用です。

 テキストの事例を参考に、じっくりと時間をかけて
復習してください。

 以下、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aは、甲土地及びその土地上に存在する乙建物を所
有し、甲土地にBのための抵当権を設定した。この場
合において、A及びBの間で、将来抵当権が実行され
ても乙建物のための法定地上権を成立させない旨の特
約をしたときであっても、法定地上権が成立する
(平21-14-ア)。

Q2
 Aは、土地とその地上建物を所有しており、双方に
抵当権を設定した。その後、土地、建物について抵当
権が実行され、土地はBが、建物はCが買受人となっ
た。この場合、Cのために法定地上権は成立しない
(平21-14-イ)。

Q3
 A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物が
ある場合において、BがCのために乙建物に抵当権を
設定した後、Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し、
その後、抵当権が実行され、Dが競落したときは、乙
建物について法定地上権が成立する(平25-14-ア)。

Q4
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合にお
いて、BがCのために乙建物に第1順位の抵当権を設
定した後、BがAから甲土地の所有権を取得し、さら
にDのために乙建物に第2順位の抵当権を設定し、そ
の後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したときは、
乙建物について法定地上権が成立する(平26-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 抵当権の設定当事者間の特約によって、法定地上権
の成立を排除することはできません(大判明41.5.11)。


A2 誤り

 民法388条には、「土地又は建物につき抵当権が設
定され」とあり、どちらか一方に設定した場合にのみ
成立するように読めます。

 ですが、土地と建物の双方に抵当権を設定したとき
でも、法定地上権は成立します(最判昭37.9.4)。


A3 誤り

 建物に抵当権を設定した時点で、土地の所有者(A)
と建物の所有者(B)が異なるため、法定地上権は成
立しません(最判昭51.10.8)。

 法定地上権の成立の可否は、抵当権の設定時点で判
断することをよく頭に入れておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(大判昭14.7.26)。

 本問は1番抵当権の設定時には法定地上権の成立要
件を満たさず、2番抵当権の設定時にはこれを満たし
ているという事案です。

 この場合、設定された抵当権が建物を目的とすると
きは、法定地上権が成立するというのが判例です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 一応、今回の講義で、抵当権も大きな山場は超えた
ということにはなります。

 これらは、何回も復習することによって、少しずつ
理解できていくという感じです。

 最初の学習でよくわからなかったとしても、別に気
にする必要はありません。

 今後のテーマもそうですが、一度に理解しようとす
る必要はありません。

 繰り返し復習するうちに、理解できればいいです。

 そんな気軽な気持ちで、これからもコツコツ頑張っ
ていって欲しいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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