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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月24日(月)は、20か月コースの民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの相続放棄から、遺言の途中ま
でを解説しました。

 今回の講義では、遺産分割が重要です。

 中でも、解除の可否がよく聞かれますね。

 この点を中心に、遺産分割に関する判例をよく整理
しておいてください。

 また、解除の可否については、共有物分割協議の解
除の可否と合わせて確認するといいですね。

 この機会に、共有物分割も復習するといいでしょう。

 そのほか、特別受益や寄与分の計算も、理解してお
いてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続の承認又は放棄をした場合であっても、相続の
承認又は放棄をすべき期間内であれば、これを撤回す
ることができる(平26-22-エ)。

Q2
 全ての相続人が相続を放棄した場合には、相続財産
は、そのうちの最後の放棄のあった時に、国庫に帰属
する(平26-22-オ)。

Q3
 Aが交通事故に遭い、死亡した場合、Aが生前に慰
謝料を請求する意思を表明していなくても、Aの子B
は、Aの受けた精神的苦痛につき慰謝料請求権を相続
する(平21-23-ウ)。

Q4
 共同相続人間において遺産分割の協議が成立した場
合に、相続人の一人が他の相続人に対してその協議に
おいて負担した債務を履行しないときは、当該他の相
続人は、債務不履行を理由としてその協議を解除する
ことができる(平27-23-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 たとえ熟慮期間内でも、相続の承認または放棄を撤
回することはできません。


A2 誤り

 設問の場合、相続人不存在の手続を経た上で、最終
的に国庫に帰属することがあります。

 最後の放棄の時に当然に帰属するのではありません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 慰謝料請求権は、Aが、生前にその請求の意思を表
明していなくても、相続の対象となります。


A4 誤り

 債務不履行を理由に、遺産分割の協議を解除するこ
とはできません。

 遺産分割といえば、というくらいに定番の知識でも
あります。
 
 ここはもちろん、合意解除の場合と比較しておいて
欲しいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回の講義では、いくつか、令和3年の最新判例も
追加して解説しました。

 来年出るかどうかはわかりませんが、ぜひ知ってお
いて欲しいと思います。

 さて、長く続いてきた民法も、次回でいよいよ最終
回となります。

 来週の月曜日からは、不動産登記法に入っていくこ
とになります。

 これからもぜひ頑張ってついてきてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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