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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月23日(日)は、1年コースのみなさん
の民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の講義では、前回の続きの用益権と混同
を中心に。

 午後の講義では、抵当権を中心に、法定地上権の途
中までを解説しました。

 昨日から、いよいよ抵当権に入りました。


 司法書士試験では、この抵当権が特に重要です。

 本試験では必ず出ます。

 抵当権にはいくつかの大きなテーマがあります。

 今回はそのうち、物上代位、抵当権の侵害、抵当権
の効力の及ぶ範囲、法定地上権を解説しました。

 物上代位や抵当権の侵害、法定地上権は、判例が特
に大切です。


 今回の講義の内容を思い出しつつ、でるトコを利用
して、理解度をよく確認しておいてください。

 そして、ちょっと曖昧だと感じる部分にはチェック
を入れておきましょう。

 そこを徹底的に繰り返して、理解を深めていって欲
しいと思います。

 今は、抵当権の復習が最優先ですね。

 では、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権及び永小作権は、その権利のみを目的とする
抵当権を設定することができるのに対し、地役権は、
その権利のみを目的とする抵当権を設定することがで
きない(平26-10-イ)。

Q2
 第三者が抵当権の目的物を損傷させても、残存価格
が被担保債権の担保として十分であれば、抵当権者は、
不法行為として損害賠償を請求することができない
(平9-12-オ)。

Q3
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有す
る債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその
登記をした後、Cが当該建物を賃借した。さらに、C
が建物をEに転貸した場合、Cを建物の所有者と同視
することができるようなときを除き、Bは、CのEに
対する賃料債権について物上代位権を行使することは
できない(平23-13-ウ)。

Q4
 敷金がある抵当不動産の賃貸借契約に基づく賃料債
権を抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場
合において、その賃貸借契約が終了し、目的物が明け
渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその
限度で当然に消滅する(平24-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 抵当権の目的とすることができる権利は、きちんと
理解しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおりです。

 抵当権の目的物の担保価値がまだ十分であれば、抵
当権者には損害が生じておりません。

 損害が生じていなければ、損害賠償を請求すること
はできません。


A3 正しい

 そのとおりです。

 転貸賃料債権への物上代位の可否に関する判例から
の出題ですね。

 このとおり、よく理解しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 敷金がある場合の物上代位に関する判例からの出題
です。

 敷金は、その残額がある限り、賃借人に返還される
べきものですからね。

 このため、敷金の充当が優先するという趣旨です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 先ほども書きましたが、現状、抵当権の復習を優先
していきましょう。

 用益権は、ボリュームも少ないので、不動産登記法
で改めて学習すると効率いいでしょう。

 混同も、基本的なルールを確認しておけば、得点は
しやすいテーマです。

 一方、民法で学習する抵当権は、なかなかのボリュ
ームですし、検討すべき点も多いです。

 また、根抵当権を理解する前提としても、とても重
要な権利です。

 正直、復習するのに時間もかかるので、今しばらく
は抵当権が優先になります。

 このあたり、復習の優先度も講義の中できちんと示
していきます。

 それを参考に、じっくりと取り組んでもらえればと
思います。

 では、今週も一週間、頑張りましょう!

 また更新します。




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 頑張って乗り越えていこう。
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