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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月31日(月)は、20か月コースのみな
さんの不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 前回で民法も終わり、今回から不動産登記法に入っ
ていきました。

 
 そして、昨日は、共同申請主義や添付情報を中心に
解説しました。

 まずは、共同申請主義の内容をよく理解して欲しい
と思います。


 そして、添付情報に関しては、どういう場面で誰の
ものを。

 また、
それは何のために提供するのか、ということ
をよく整理していって
ください。

 たとえば、登記識別情報や印鑑証明書は、どういう
場合に、誰の
ものを提供するのか。

 住所を証する情報はどうか。

 こういったところですね。

 また、法定代理人が申請する場合、印鑑証明書や住
所を証する情
報は誰のものを提供するのか。

 この点も確認しておいて欲しいと
思います。

 まずは、昨日の講義の範囲のテキストの記載を、しっ
かり読み込
んでおいてください。

 初めて学習する科目は、テキストを丁寧に読み込む
ことが大
事です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。


Q2
 外国に居住する日本人が登記義務者として登記の申
請をする場合には、印鑑証明書を提供せず、署名証明
書を提供することができるが、当該署名証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要する
(平20-17-ア)。


Q3
 代理権限証明情報として未成年者の親権者であるこ
とを証する戸籍謄本を提供する場合には、当該戸籍謄
本は、作成後3か月以内のものであることを要しない
(平23-25-2)。

Q4
 Aの成年後見人Bが、Aを所有権の登記名義人とす
る不動産に係る登記を申請する場合には、Bの代理権
を証する情報として、後見登記等ファイルに記録され
た事項を証明した書面を提供することができる
(平28-14-エ)。

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