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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月27日(日)は、1年コースのみなさん
の民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義から、本格的に親族編に入りました。

 その午前の講義では婚姻関係、午後の講義では親子
関係を中心に解説をしました。

 婚姻については、婚姻意思の問題や、婚姻障害、婚
姻の取消しといったところが特に重要です。

 中でも、婚姻の取消権者は、よく整理しておいて欲
しいなと思います。

 また、テキスト1でも出てきた権限外行為の表見代
理と日常家事債務に関する判例ですね。

 この機会によく振り返っておいてください。

 さらに、財産分与と債権者代位権、詐害行為取消権
に関する判例も要復習です。

 親子関係ですが、嫡出否認の訴えは、その要件を正
確に確認しておきましょう。


 そして、父子関係を否定するための手続を、推定さ
れる嫡出子、推定されない嫡出子。

 それぞれで、よく整理しておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 A男とB女について婚姻の届出がされている場合、
A男がB女に無断で婚姻届を提出した場合には、婚姻
届の際に両者が事実上の内縁関係にあり、その後も夫
婦として生活を継続し、B女が婚姻の届出がされたこ
とを容認したとしても、A男とB女の婚姻が有効とな
ることはない(平20-21-イ)。
 
Q2
 A及びBの婚姻中、Aが入院して収入を得られなく
なり、生活保護法に基づく生活扶助を受けていたが、
Bが働き始めて収入を得るようになったため、A及び
Bが従前と同額の生活扶助のための金銭の給付を受け
る目的で、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に
基づいて協議離婚の届出をした場合、当該離婚は無効
ではない(平21-22-ウ)。

Q3
 母の婚姻が成立した日から200日後に出生した子に
ついて、母の夫は、母が死亡しているときは、検察官
を被告として嫡出否認の訴えを提起することができる
(平9-18-イ)。

Q4
 認知は、認知をした父が子の出生の時にさかのぼっ
て効力を生じさせる旨の別段の意思表示をした場合を
除き、認知をした時からその効力を生ずる(平27-
20-ア)。

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