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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月27日(日)は、1年コースのみなさん
の民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義から、本格的に親族編に入りました。

 その午前の講義では婚姻関係、午後の講義では親子
関係を中心に解説をしました。

 婚姻については、婚姻意思の問題や、婚姻障害、婚
姻の取消しといったところが特に重要です。

 中でも、婚姻の取消権者は、よく整理しておいて欲
しいなと思います。

 また、テキスト1でも出てきた権限外行為の表見代
理と日常家事債務に関する判例ですね。

 この機会によく振り返っておいてください。

 さらに、財産分与と債権者代位権、詐害行為取消権
に関する判例も要復習です。

 親子関係ですが、嫡出否認の訴えは、その要件を正
確に確認しておきましょう。


 そして、父子関係を否定するための手続を、推定さ
れる嫡出子、推定されない嫡出子。

 それぞれで、よく整理しておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A男とB女について婚姻の届出がされている場合、
A男がB女に無断で婚姻届を提出した場合には、婚姻
届の際に両者が事実上の内縁関係にあり、その後も夫
婦として生活を継続し、B女が婚姻の届出がされたこ
とを容認したとしても、A男とB女の婚姻が有効とな
ることはない(平20-21-イ)。
 
Q2
 A及びBの婚姻中、Aが入院して収入を得られなく
なり、生活保護法に基づく生活扶助を受けていたが、
Bが働き始めて収入を得るようになったため、A及び
Bが従前と同額の生活扶助のための金銭の給付を受け
る目的で、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に
基づいて協議離婚の届出をした場合、当該離婚は無効
ではない(平21-22-ウ)。

Q3
 母の婚姻が成立した日から200日後に出生した子に
ついて、母の夫は、母が死亡しているときは、検察官
を被告として嫡出否認の訴えを提起することができる
(平9-18-イ)。

Q4
 認知は、認知をした父が子の出生の時にさかのぼっ
て効力を生じさせる旨の別段の意思表示をした場合を
除き、認知をした時からその効力を生ずる(平27-
20-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 B女の追認により、婚姻は、届出の時にさかのぼっ
て、有効となります。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 判例は、設問の場合でも離婚は有効としています。

 婚姻の際の婚姻意思の問題と、よく比較しておきま
しょう。


A3 誤り

 母が死亡している場合のように、親権を行う母がい
ないときは、家庭裁判所は特別代理人を選任しなけれ
ばなりません(民法775条後段)。


 検察官を被告とするのではないので誤りです。

 死亡のときに検察官が被告となるのは、認知の訴え
です。


 よく比較しておきましょう。


A4 誤り

 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生じま
す(民法784条本文)。

 ここは、正確に押さえておきたいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 親族編に入ると、民法も終わりが近づいてきます。

 民法が終わると、不動産登記法に入ります。

 復習が大変にはなってきますが、ぜひ頑張ってつい
てきてください。

 直前期のみなさんも、あと1週間ではありますが、
講義の記事を通じて基本を確認してください。

 基本が大事ですからね。

 では、今週も一週間、頑張りましょう!

 また更新します。



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