不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]
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おはようございます!
昨日、6月2日(水)は、20か月コースのみなさ
んの不動産登記法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、相続登記の基本や相続人による登記を中心
に解説しました。
今回のところでは、相続登記の添付情報、相続人に
よる登記が特に重要です。
主に、この登記にはどういう書面が必要かとか、そ
んな話が多かったと思います。
添付書面は、手続法独特の問題でもありますね。
形式的であるがために、最初はなかなか印象に残り
にくいところかもしれません。
ですが、これらはいずれも実務で重要となる知識ば
かりです。
じっくりと整理をしていって欲しいと思います。
また、相続に関する登記については、民法で学習し
た相続の知識がそのまま生きるところです。
この機会に、民法の相続編の復習をやると効率もい
いかと思います。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
被相続人Aが死亡し、Aに配偶者であるBと嫡出子
であるCがある場合において、BC間でAが所有して
いた特定の不動産をBが単独で相続する旨の遺産分割
協議が成立した場合において、B単独名義の登記をす
るには、あらかじめ法定相続分によるB・C共有名義
の相続による所有権の移転の登記を申請しなければな
らない(平7-15-イ)。
Q2
甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B及びC並
びに妹Dがおり、Aの生前にDがAの財産の維持につ
いて特別の寄与をした場合において、B、C及びDに
よりDが甲不動産の所有権を取得する旨の協議が成立
したときは、相続を登記原因とするAからDへの所有
権の移転の登記を申請することができる
(平29-19-ウ)。
Q3
Bが、共同相続人A、B及びCのために、相続を原
因とするA、B及びCへの所有権の移転の登記を単独
で申請した場合、Aは登記識別情報の通知を受けるこ
とができる(平17-13-イ)。
Q4
買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。
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2021-06-03 05:31