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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月13日(日)は、1年コースのみなさん
の民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の講義では、前回の続きの委任や請負そ
の他の契約を。

 午後の講義では、契約の成立や同時履行の抗弁、契
約の解除などを中心に解説をしました。

 委任や請負については、条文を丁寧に確認するよう
にしましょう。

 特に、委任は、寄託や事務管理と比較して聞かれる
ことがあります。

 委任のどの条文が寄託や事務管理に準用されている
のか、という点が大事ですね。

 消費貸借や使用貸借も含め、これらは、問題演習を
通じて復習するのが効率いいと思います。

 また、契約の成立に関しては、改正点に注意です。

 同時履行の抗弁については、この機会に留置権を復
習するといいでしょう。

 契約の解除は、債務不履行による損害賠償との関係
で、とても重要な点がありました。

 債務者に帰責事由を要するかという点ですね。

 今一度、テキスト1の基本編で学習したことをよく
振り返っておきましょう。


 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 委任契約又は請負契約は、書面でしなければ、その
効力を生じない(平30-19-イ)。

Q2
 使用貸借は、委任と同様に、当事者のいずれか一方
の死亡によって終了する(平24-18-イ)。

Q3
 Aは、Bに対し、甲建物を賃貸していたが、Bは、
3か月前から賃料をまったく支払わなくなったので、
Aは、Bに対し、相当の期間を定めて延滞賃料の支払
を催告した。Bは、催告の期間経過後に延滞賃料及び
遅延損害金を支払ったが、その後、Aは、Bに対し、
賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、
解除は、無効である(平14-14-エ)。

Q4
 留置権を行使されている者は、相当の担保を供して
その消滅を請求することができるが、同時履行の抗弁
権を行使されている者は、相当の担保を供してその消
滅を請求することはできない(平23-11-2)。


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