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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月7日(月)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、
農地法所定の許可、裁判所の許可や登記上
の利害関係人の途中までを解説しました

 今回は、全体を通じて第三者の許可や承諾というの
がキーワードでした。

 さらに、その許可は、登記原因についてのものと登
記上のものとに分けて理解する必要があります。

 その違いは、じわじわと理解していっていただけれ
ばいいかなと思います。

 また、裁判所の許可では、共同申請でありながら登
記識
別情報の提供を要しない例外が出てきました。

 これも、すごく大事なことなので、現状、できる範
囲でよく整理して
おいて欲しいと思います。

 では、過去問です。

 直前期のみなさんも、ぜひ復習のきっかけとして役
立ててください。


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(過去問)

Q1
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却
する場合において、所有権の移転の登記を申請すると
きは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登
記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。


Q2
 相続財産管理人が、被相続人が生前に売却した不動
産についてその買主とともに所有権の移転の登記を申
請する場合には、家庭裁判所の許可を証する情報を提
供することを要する(平19-12-オ)。

Q3
 農地について遺産分割による贈与を原因とする所有
権の移転の登記を申請する場合には、農地法第3条の
許可を受けたことを証する情報の提供は不要であるが、
死因贈与を原因とする所有権の移転の登記を申請する
場合には必要である(平21-13-イ)。


Q4
 農地について売買を原因とする所有権の移転の登記
を申請する場合において、売主の死亡後に農地法第3
条の許可があったときは、所有権の移転の登記の前提
として相続登記をすることを要しない(平15-21-1)。


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