SSブログ

民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月13日(日)は、1年コースのみなさん
の民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の講義では、前回の続きの委任や請負そ
の他の契約を。

 午後の講義では、契約の成立や同時履行の抗弁、契
約の解除などを中心に解説をしました。

 委任や請負については、条文を丁寧に確認するよう
にしましょう。

 特に、委任は、寄託や事務管理と比較して聞かれる
ことがあります。

 委任のどの条文が寄託や事務管理に準用されている
のか、という点が大事ですね。

 消費貸借や使用貸借も含め、これらは、問題演習を
通じて復習するのが効率いいと思います。

 また、契約の成立に関しては、改正点に注意です。

 同時履行の抗弁については、この機会に留置権を復
習するといいでしょう。

 契約の解除は、債務不履行による損害賠償との関係
で、とても重要な点がありました。

 債務者に帰責事由を要するかという点ですね。

 今一度、テキスト1の基本編で学習したことをよく
振り返っておきましょう。


 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 委任契約又は請負契約は、書面でしなければ、その
効力を生じない(平30-19-イ)。

Q2
 使用貸借は、委任と同様に、当事者のいずれか一方
の死亡によって終了する(平24-18-イ)。

Q3
 Aは、Bに対し、甲建物を賃貸していたが、Bは、
3か月前から賃料をまったく支払わなくなったので、
Aは、Bに対し、相当の期間を定めて延滞賃料の支払
を催告した。Bは、催告の期間経過後に延滞賃料及び
遅延損害金を支払ったが、その後、Aは、Bに対し、
賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、
解除は、無効である(平14-14-エ)。

Q4
 留置権を行使されている者は、相当の担保を供して
その消滅を請求することができるが、同時履行の抗弁
権を行使されている者は、相当の担保を供してその消
滅を請求することはできない(平23-11-2)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 いずれも不要式の契約なので、書面ですることを要
しません(民法522条2項)。


A2 誤り

 使用貸借は、借主の死亡によって終了します(民法
597条3項)。

 ですので、当事者のいずれか一方の死亡により終了
するというのは誤りです。

 これは、絶対に間違えたくない定番の知識です。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 解除権が発生しても、債権者がこれを行使するまで
の間に、債務者が債務の本旨に従った履行をしたとき
は、解除権は消滅します(大判大6.7.10)。

 
 したがって、設問の解除は無効です。


A4 正しい

 そのとおりです。前半も、後半も正しい記述です。

 自らが履行の提供をすれば、相手方の同時履行の抗
弁権を消滅させることができます。

 そのため、同時履行の抗弁権には、留置権のような
消滅請求はありません。

 ついでにいえば、この代担保供与による消滅請求は、
質権には準用されていませんでした。

 この点も、重要知識でしたよね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 次回の火曜日の講義では、債権譲渡を解説します。

 債権譲渡は、テキスト1でも学習しました。

 対抗要件ですね。

 次回の講義までに、今一度、債権譲渡の対抗要件の
内容を復習しておいてください。

 では、今週も一週間、頑張っていきましょう!

 また更新します。



にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 合格目指して頑張ろう!
 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。