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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月14日(月)は、20か月コースの不動産

登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、判決による登記の続きから時効取
得の登記、敷地権付き区分建物までを解説しました。

 判決による登記は、試験ではよく出題されます。

 ただ、民事執行法などを学習していない現段階では、
わかる範囲で理解をしておいてください。

 昨日の講義で特に重要なのは、執行文の問題です。

 判決による登記の場合、執行文の付与は原則不要で
すが、3つの場面で必要になります。

 また、承継執行文はどういう場合に問題となるのか。

 このあたりを、じっくり整理してみてください。

 時効取得については、前提としての相続登記の要否
が特に重要です。

 農地法所定の許可でも同じような問題がありました
ので、併せて確認するといいと思います。

 そして、敷地権付き区分建物については、まずは登
記記録を読み取れるようになっていってください。

 では、過去問です。

 直前期のみなさんも、復習のきっかけに役立ててく
ださい。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記
手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供
し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請するこ
とができる(平26-16-エ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、Aが
Bに対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交
付することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単
独で甲土地の所有権の移転の登記を申請することがで
きる(平26-16-ウ)。

Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地
法の許可があったことを条件としてBに対して所有権
の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単
独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添
付情報として当該許可があったことを証する情報を提
供すれば、当該判決について執行文の付与を受けてい
なくても、当該登記を申請することができる(平26-
16-ア)。

Q4
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにA
からBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容
とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移
転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文
の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 判決によりBが単独で登記を申請することもできる
し、原則どおりAと共同して申請することもできます。



A2 誤り

 本問の和解調書では、単独で登記を申請することは
できません。


 権利者が単独で登記を申請するためには、登記手続
をする旨の内容の和解調書であることを要します。


 このように、和解調書等の内容、判決の場合の主文
は、きちんと書けるようにしておきましょう。



A3 誤り

 判決に執行文の付与を受けることを要するので、誤
りです。


 農地法の許可を証する情報を提供しても、登記は受
理されません。


 改めて、執行文の付与を要する場合を振り返ってお
いてください。



A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本事案も、例外的に執行文の付与を要するケースの
ひとつです。


 もう一つは何だったか、テキストで振り返っておき
ましょう。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 次回の講義では、敷地権付き区分建物について、も
う少し突っ込んだ内容を学習します。

 まずは、今日の内容をよく復習しておきましょう。

 分離処分禁止の原則がキーワードです。

 また、敷地権付き区分建物も、本試験ではよく出題
されるテーマです。

 直前期のみなさんも、この機会に、よく振り返って
おくといいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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