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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月15日(火)は、1年コースの民法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、債権譲渡を中心に相殺の途中までを解説し
ました。

 昨日の内容は、いずれも大事なものばかりだったの
ですが、中でも試験によく出るのは債権譲渡です。

 債権譲渡については、対抗要件と譲渡制限の意思表
示の2つに分けることができます。

 まずは、出題実績の高い対抗要件を、優先的に復習
するといいでしょう。

 譲渡制限の意思表示は、その特約があっても、債権
譲渡自体は有効ということがポイントです。

 その上で、譲受人が悪意・重過失の場合、どのよう
にして債務者の利益とのバランスを図っているのか。

 そんな具合に、整理をしていくといいでしょう。

 このあたりがよく整理できたら、供託の場面、預金
債権の場合など、順次整理していってください。

 対抗要件も含めて、でるトコを利用しながら、じっ
くり復習していただければと思います。

 特に、改正部分は過去問もありませんから、でるト
コをフル活用しましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 債権の譲受人は、譲渡人に代位して、当該債権の債
務者に対する債権譲渡の通知をすることができる
(平29-17-ア)。

Q2
 AのBに対する債権が、AからCとAからDとに二
重に譲渡された場合において、それぞれ確定日付のあ
る証書によりその旨の通知がBにされたときは、Cと
Dとの間の優劣は、それぞれの確定日付の前後によっ
て決せられる(平4-5-4)。

Q3
 AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後、その債
権をさらにDに譲渡した。AからCへの譲渡について
も、AからDへの譲渡についても、確定日付のある通
知がされ、それらが同時にBに到達した場合、Bは、
Cの請求に対し、同順位のDがいることを理由に債務
の弁済を拒むことはできない(平9-5-エ)。

Q4
 確定日付のない通知を受けた債務者が当該譲受人に
弁済をした後に、債権者が当該債権を第二の譲受人に
譲渡し、債務者が確定日付のある通知を受けた場合、
第二の譲受人は、債務者に対し、当該債権の支払を請
求することができる(平14-17-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り
 
 譲受人が譲渡人に代位して、通知をすることはでき
ません。

 この通知は、権利を失うこととなる譲渡人からする
からこそ、信頼できるからです。

 このあたりの考え方は、不動産登記法にも通じます
ので、よく理解しておいて欲しいと思います。


A2 誤り

 確定日付の前後ではなく、確定日付のある通知が債
務者に到達した日時の前後によって決します(最判
昭49.3.7)。

 これは、定番の知識ですから迷わずスパッと答えら
れるようにしましょう。

 ちなみに、承諾の場合は、承諾の日時の先後で決し
ます。

 通知、承諾ともに、債務者の認識した時点を基準と
しています。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭55.1.11)。

 判例の趣旨のとおりの出題ですね。

 このとおり、きちんと押さえておきましょう。


A4 誤り

 第二の譲受人は、債務者に債権の支払を請求するこ
とはできません。

 債務者との関係では、確定日付のない通知でも有効
な対抗要件となります(これは、とても重要)。

 そのため、第一の譲渡の通知の後にした弁済は有効
であり、この時点で債権が消滅します。

 したがって、その後の第二の譲渡は無効です(大判
昭7.12.6)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 次回の講義では、連帯債務や債権者代位権など、重
要なテーマが目白押しです。

 テキスト1の復習ポイントも交えて、解説をしてい
きます。

 債権編もだいぶ大詰めです。

 これが終わると、親族・相続編に入っていきます。

 引き続き頑張っていきましょう!

 では、また更新します。




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