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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早いもので、5月最後の日曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 司法書士が、申請人から登記識別情報の通知を受け
るための特別の委任を受けたときは、その補助者は、
補助者証及び特定事務指示書を提示して、登記識別情
報の通知を受けることができる(先例平17.17.9.1-
1976)。


 登記識別情報は、必須の知識です。

 直前期のみなさんは、ぜひこの機会に、振り返って
おいて欲しいと思います。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Bに成年後見人が選任されている場合において、当
該成年後見人が法定代理人として自ら、Aを売主、B
を買主とする売買を登記原因とする所有権の移転の登
記の申請をし、その登記が完了したときは、登記識別
情報は当該成年後見人に通知される(平29-18-オ)。

Q2
 司法書士Aが、B株式会社を代理して、甲土地につ
き同社を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請
した場合において、同社がAに登記識別情報の通知を
受けるための特別の委任をしていないときは、Aに対
して登記識別情報は通知されない(平27-12-5)。

Q3
 電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記
の申請に関して、登記識別情報の通知を受けるべき者
が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファ
イルに登記識別情報が記録され、電子情報処理組織を
使用して送信することが可能になった時から30日以内
に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
に当該登記識別情報を記録しない場合には、登記官は、
登記識別情報を通知することを要しない
(平24-14-ア)。

Q4
 一の申請情報により、3筆の土地についていずれも
A及びBが登記名義人となる所有権の移転の登記の申
請がされ、当該登記が完了した場合には、A及びBに
対し、各3個の登記識別情報が通知される
(平23-12-イ)。

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