一日一論点とGW休み [一日一論点]
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おはようございます!
今日は、5月最初の日曜日ですね。
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民事訴訟法
民事訴訟法107条3項
前2項の規定により書類を書留郵便等に付して発送
した場合には、その発送の時に、送達があったものと
みなす。
民事訴訟法は、条文も丁寧に確認しましょう。
以下、民事訴訟法の過去問です。
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(過去問)
Q1
被告が成年被後見人である場合であっても、被告本
人に対してされた訴状の送達は有効である(平29-1-ウ)。
Q2
訴訟能力を認めることができない未成年者がその父
母の共同親権に服している場合、当該未成年者に対す
る送達は、当該父母のいずれか一人にすれば足りる
(平28-1-5)。
Q3
書留郵便に付する送達は、送達を受けるべき者に到
達したか否か及びいつ到達したかにかかわらず、その
発送の時にその効力を生ずる(平26-1-オ)。
Q4
公示送達の効力は、裁判所の掲示場に掲示を始めた
日に生ずる(平28-1-4)。
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2021-05-02 05:39