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願書の受付期間スタート! [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は天気が悪かったですね。

 その分、昼間も涼しくて、過ごしやすかった気がし
ます。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 抵当権の被担保債権は、外国の通貨をもって指定さ
れた債権でも差し支えない。この場合、債権額として
「米貨金何万ドル 担保限度額金何万円」と提供する
(法務省登記記録例376)。


 抵当権は、試験でも実務でもとても重要です。

 先例や申請情報、よく確認しておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aを所有権の登記名義人とする建物について、Aが
債務者Bとの間で抵当権を設定する契約を締結した場
合には、利息の定めとして「年1.5%。ただし、将来
の金融情勢に応じ債権者において利率を適宜変更でき
るものとする」旨を申請情報の内容とする抵当権の設
定の登記を申請することができる(平29-12-イ)。

Q2
 Aが自らを借主とする金銭消費貸借契約を平成23年
6月20日に締結するとともに、当該契約によって負う
債務について、他人名義の不動産に抵当権を設定する
契約を締結した後、同月30日にAが当該不動産を取得
した。この場合における当該抵当権の設定の登記原因
は、平成23年6月20日金銭消費貸借同日設定である
(平23-18-ア)。

Q3
 所有権の保存の登記がされている建物について、当
該建物の登記記録の表題部に記録された新築年月日の
前日を登記原因の日付とする抵当権の設定の登記を申
請することはできない(平31-20-ア)。

Q4
 保証人の将来の求償債権を被担保債権とする抵当権
の設定の登記がされている場合に、主たる債務者が債
権者に弁済したことにより当該抵当権の登記の抹消を
申請するときの登記原因は、弁済である(平19-18-オ)。

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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、4月28日(水)は、20か月コースの民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きから不法行為を中心に
解説をしました。

 不法行為は、それほどよく出題されるテーマではな
いですが、判例の学習が中心になります。

 もっとも、突っ込んで学習するには、出題実績から
してちょっと非効率ともいえます。

 ですので、テキストやでるトコ、過去問で出てくる
範囲で学習すれば十分でしょう。

 その範囲で、しっかり復習しておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 責任を弁識する能力のない未成年者の行為によって
火災が発生した場合において、未成年者自身に重大な
過失と評価することができる事情があったとしても、
その監督について重大な過失がなかったときは、監督
者は、火災により生じた損害を賠償する責任を負わな
い(平16-20-エ)。

Q2
 Aが運転する自動車とBが運転する自動車とが衝突
した事故によって、Aは首を負傷したが、Aは平均的
体格に比べて首が長く、Aには頸椎の不安定症という
身体的特徴があった。この身体的特徴が疾患と評価す
ることができるようなものではなかった場合、裁判所
は、このようなAの身体的特徴を考慮して、損害賠償
の額を減額することはできない(平28-19-イ)。

Q3
 土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって損害が
生じた場合において、その占有者が損害の発生を防止
するのに必要な注意をしていたときは、その所有者は、
その工作物を瑕疵がないものと信じて過失なくこれを
買い受けていたとしても、損害を賠償する責任を負う
(平21-19-イ)。

Q4
 土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受
領していた代金の返還に当たり、その受領の時からの
利息を付さなければならないが、買主は、引渡しを受
けていた土地の返還に当たり、その引渡しの時からの
使用利益に相当する額を返還することを要しない
(平22-18-イ)。

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、4月27日(火)は、1年コースの民法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回は、前回の無権代理の続きから、117条の責
任追及、代理権の濫用、復代理などを解説しました。

 このうち、117条の責任追及、代理権の濫用あた
りが、とても重要です。

 117条については、責任追及をするための要件を、
条文とともに正確に確認しましょう。

 また、代理権の濫用は、その効果が大事ですね。

 相手方が、代理人の権限濫用の意図につき悪意・有
過失だった場合、どうなるでしょう。

 このほか、代理行為の瑕疵、復代理では、どのよう
なことを学習したのか。

 よく思い出しておいてください。

 以下、過去問等です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aからコピー機の賃借に関する代理権を与えられた
Bは、その代理権限の範囲を超えて、Aの代理人とし
てCとの間でコピー機を買い受ける旨の契約を締結し
た。Cが、Bに売買契約締結の代理権がないことを知っ
ていたときは、Cは、Aに対して、売買契約を追認す
るかどうかを確答するように催告することができない
(平3-1-3)。

Q2
 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにす
ることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却す
る旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)を締
結した。Cは、本件売買契約を締結したときに、Aに
代理権がないことを知っていた。この場合、Cは、本
件売買契約を取り消すことはできない(平14-2-エ)。

Q3
 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにす
ることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却す
る旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)を締
結した。その後、Cは、Bに対し、本件売買契約を取
り消すとの意思表示をした。この場合、Cは、Aに対
し、無権代理人としての責任を追及して本件売買契約
の履行を求めることができる(平14-2-イ)。

Q4(条文穴埋め問題)

民法107条(代理権の濫用)
 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権
の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目
的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、
( ① )とみなす。

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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、4月26日(月)は、20か月コースの民法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の保証債務の続きから、債権
者代位権、詐害行為取消請求を中心に解説しました。

 債権者代位権は、まずは、基本編で学習したことを
改めて復習してください。
 
 その上で、登記請求権を保全する場合の事例を整理
していってください。

 中でも、被保全債権が金銭債権であっても無資力要
件を不要とする判例が大事ですね。

 また、詐害行為取消請求ですが、改正により、なか
なか複雑になりましたよね。

 ここは、テキストの事例をもとに、一つ一つじっく
りを整理するしかないでしょう。

 でるトコを利用して、少しずつ理解していけばいい
と思います。

 では、過去問などです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)

Q1(確認問題)
 詐害行為取消請求に係る訴えの被告は誰か?

Q2(確認問題)
 債権者を害することについて受益者が善意の場合、
債権者は、悪意の転得者に詐害行為取消請求をするこ
とができるか?

Q3(過去問)
 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行
為取消権の行使の対象とすることができる(平20-
18-ア)。

Q4(過去問)
 相続人の債権者は、その相続人がした相続の放棄の
申述を詐害行為として取り消すことはできない
(平12-19-オ)。

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、4月25日(日)は、1年コースの民法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午後の講義から、民法の総則編に入りました。

 基本編では、債権譲渡の対抗要件が大事でしたね。

 債務者への対抗要件と、債務者以外の第三者への対
抗要件をよく区別して学習してください。

 また、抵当権を設定したときの当事者の呼び方、物
上保証人と保証人との違い。

 これらも大事なところなので、よく確認しましょう。

 さらに、代理では、代理の三要件をよく確認し、そ
れらの要件が欠けるときにどうなるか。

 中でも、顕名がないときはどうか、代理権がないと
きはどうか、という点が大事ですね。

 後者の無権代理は、次回も続いていきますから、ま
ずは、今日までの内容を振り返っておいてください。

 以下、過去問などです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 代理人の代理権が消滅した後にその者がした無権代
理行為につき、民法112条の表見代理が成立するた
めには、代理権が消滅する前に、その代理人が当該本
人を代理して相手方と取引行為をしたことがあること
を要する(平6-4-エ)。

Q2(条文穴埋め問題)

民法114条(無権代理の相手方の催告権)
 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当
の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを
確答すべき旨の催告をすることができる。この場合に
おいて、本人がその期間内に確答をしないときは、
( ① )ものとみなす。

Q3
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を(以下、「本件売買契約」という。)
を締結した。本件売買契約の締結後に、CがBに対し
相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の
催告をした場合において、Bがその期間内に確答をし
ないときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う
(平28-5-イ)。

Q4
 Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、
Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。
AC間の売買の合意がされたときに、Aの無権限を知
らなかったCが、これを取り消した後においては、B
は、追認することができない(平7-4-エ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、4月最後の日曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点からはじめましょう。


(一日一論点)不動産登記法

 官公署が登記権利者となる登記については、官公署
は、遅滞なく、嘱託情報と併せて登記義務者の承諾を
証する情報を提供して、登記を嘱託しなければならな
い(不動産登記法116条1項)。


 嘱託による登記は、案外、出題されやすいです。

 この直前期、再確認しておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登
記の嘱託をする場合には、登記原因証明情報を提供す
ることを要しない(平22-19-イ)。

Q2
 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記権利者の承諾を証する情報を提供
しなければならない(平29-15-ア)。

Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、B県
が、Aから同県への所有権の移転の登記を嘱託した場
合において、あらかじめ登記識別情報の通知を希望す
る旨の申出をしなかったときは、同県に対して登記識
別情報は通知されない(平27-12-1)。

Q4
 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記義務者の登記識別情報を提供しな
ければならない(平29-15-オ)。

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一日一論点と名古屋の試験会場 [一日一論点]



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 おはようございます!

 もう来週は5月に入りますね。

 そんな土曜日の一日一論点です。


 今回は、会社法です。


(一日一論点)会社法

会社法115条

 種類株式発行会社が公開会社である場合において
株主総会において議決権を行使することができる事項
について制限のある種類の株式(以下この条において
「議決権制限株式」という。)の数が発行済株式の総
数の2分の1を超えるに至ったときは、株式会社は、
直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の2
分の1以下とするための必要な措置をとらなければな
らない。


 この条文は、公開会社のみに適用される条文である
ことが、一つの急所ですよね。

 公開会社かどうかの区別も間違えることのないよう
に、基本を振り返っておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社の取締役は、その親会社の会計参与となる
ことができる(平24-31-イ)。

Q2
 監査役設置会社が指名委員会等を置く旨の定款の変
更をした場合には、取締役及び監査役の任期は、当該
定款の変更の効力が生じた時に満了する(平26-30-イ)。

Q3 
 株式会社が発行する異なる種類の株式のうち、株主
総会又は種類株主総会において議決権を行使すること
ができる事項について制限のある種類の株式を議決権
制限株式という(平29-28-ア)。

Q4
 会社法上の公開会社において、議決権制限株式の数
が発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったとき
は、発行済株式の総数の2分の1を超えて発行された
議決権制限株式は、無効となる(平29-28-イ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 何だかんだと、4月も下旬になりましたね。

 早いものです。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記規則3条(一部抜粋)
次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
4号
 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記
(処分の制限の登記を含む。)
5号
 所有権以外の権利の移転の登記
6号
 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記


 主登記か付記登記か、という問題はよく出ます。

 不動産登記規則3条は、目を通しておきましょう。

 以下、過去問です。


 ササッと解答してみてください。 

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により
行われる(平21-23-ア)。

Q2
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらな
いで登記される場合がある(平22-18-エ)。

Q3
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。

Q4
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、
付記登記でされる(平2-24-エ)。

Q5
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。

Q6
 登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記
登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、4月21日(水)は、20か月コースのみなさ
んの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きから連帯債務を中心に
解説しました。

 連帯債務では、絶対効・相対効を中心に、求償関係
や保証債務との比較が聞かれやすいです。

 絶対効が生じるものについては、条文でしっかりと
その場合の効果も確認するようにしてください。

 混同があったらどうなるか、とかですね。

 また、絶対効に関しては、連帯債権との比較も大事
かなと思います。

 そのあたり、よく復習しておいてください。

 では、過去問です。

 今回は、過去問以外の確認問題も含みます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)

Q1
 連帯債務者の1人に生じた事由が他の連帯債務者に
も効力が及ぶもの(絶対効が生じるもの)として、ど
のようなものがあるか?(確認問題)

Q2
 債権者に対して債権を有する連帯債務者が相殺を援
用しない間、他の連帯債務者は、その債権をもって相
殺することができるか?(確認問題)

Q3
 複数の者が連帯して金銭債務を負っている場合にお
いて、債務者の一人が死亡して、その債務者について
複数の者が相続をしたときは、当該金銭債務の債権者
は、共同相続人の一人に対して当該金銭債務の全額の
支払を請求することができる(平22-23-ア)。

Q4
 連帯債務者のうちの一人が時効の利益を放棄した場
合には、他の連帯債務者にもその時効の利益の放棄の
効力が及ぶので、他の連帯債務者も、時効の援用をす
ることができなくなる(平24-6-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、4月20日(火)は、1年コースの民法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義では、前回の続きの取消しから、契約の
解除や危険負担などを解説しました。

 中でも、今のうちからきちんと理解しておいて欲し
いのは、解除や損害賠償と帰責事由の関係です。

 解除や損害賠償の請求をするのに、債務者の帰責事
由を要するか、という点ですね。

 このほか、危険負担の意味も、よく確認しておいて
欲しいと思います。

 さらに、取消しの場合の原状回復ですね。

 民法121条の2は、重要な条文だと思います。

 このあたりを中心に、今回の講義の内容、よく振り
返っておいてください。

 以下、過去問です。

 直前期のみなさんも、復習のきっかけにしていただ
ければと思います。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)

Q1(確認問題)
 債権者が損害賠償の請求をする場合、債務者の帰責
事由を要するか?
 
Q2(確認問題)
 債権者が契約の解除をする場合、債務者の帰責事由
を要するか?

Q3
 相手方の強迫行為により、完全に意思の自由を失っ
て贈与の意思表示をした者は、その意思表示の取消し
をしなくても、相手方に対し、贈与した物の返還を請
求することができる(昭59-2-3)。

Q4
 不動産の買主は、売主が当該不動産を第三者に売却
し、かつ、当該第三者に対する所有権の移転の登記が
された場合には、履行不能を理由として直ちに契約を
解除することができる(平29-16-エ)。

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