SSブログ

日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日はあまり天気は良くなかったですが、昼は少し
蒸し暑かった気がします。

 今年は、暑くなるのは早いんですかねえ。

 ということで、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とは、前者が
後者に対し先履行の関係にあり、同時履行の関係に立
つものではない(最判平6.9.8)。


 譲渡担保は、近年、毎年出るテーマとなりました。

 今年もきちんと対策しておきましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 被担保債権の弁済期の到来後、譲渡担保権者が、債
務者に対し被担保債権の弁済を請求した場合、譲渡担
保権を設定した債務者は、被担保債権の弁済と引換え
に譲渡担保の目的物の返還をすべき旨を主張すること
ができる(平27-15-イ)。

Q2
 土地が譲渡担保の目的とされ、設定者から譲渡担保
権者に所有権の移転の登記がされた後、被担保債権が
弁済された場合において、当該土地の登記が譲渡担保
権者にあるうちに、譲渡担保権者が当該土地を第三者
に処分したときは、譲渡担保権の設定者は、当該第三
者が民法第177条の「第三者」に該当しない場合を除
き、登記がなければ、当該土地の所有権を当該第三者
に対抗することができない(平21-15-オ)。

Q3
 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産
を第三者に譲渡した場合には、譲渡担保権を設定した
債務者は、当該第三者からの明渡請求に対し、譲渡担
保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする
留置権を主張することができない(平26-15-オ)。

Q4
 建物の賃貸借終了に伴う賃貸人の敷金返還債務と賃
借人の建物明渡債務とは、同時履行の関係に立つ
(平21-18-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。