日曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日はあまり天気は良くなかったですが、昼は少し
蒸し暑かった気がします。
今年は、暑くなるのは早いんですかねえ。
ということで、早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とは、前者が
後者に対し先履行の関係にあり、同時履行の関係に立
つものではない(最判平6.9.8)。
譲渡担保は、近年、毎年出るテーマとなりました。
今年もきちんと対策しておきましょう。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
被担保債権の弁済期の到来後、譲渡担保権者が、債
務者に対し被担保債権の弁済を請求した場合、譲渡担
保権を設定した債務者は、被担保債権の弁済と引換え
に譲渡担保の目的物の返還をすべき旨を主張すること
ができる(平27-15-イ)。
Q2
土地が譲渡担保の目的とされ、設定者から譲渡担保
権者に所有権の移転の登記がされた後、被担保債権が
弁済された場合において、当該土地の登記が譲渡担保
権者にあるうちに、譲渡担保権者が当該土地を第三者
に処分したときは、譲渡担保権の設定者は、当該第三
者が民法第177条の「第三者」に該当しない場合を除
き、登記がなければ、当該土地の所有権を当該第三者
に対抗することができない(平21-15-オ)。
Q3
譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産
を第三者に譲渡した場合には、譲渡担保権を設定した
債務者は、当該第三者からの明渡請求に対し、譲渡担
保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする
留置権を主張することができない(平26-15-オ)。
Q4
建物の賃貸借終了に伴う賃貸人の敷金返還債務と賃
借人の建物明渡債務とは、同時履行の関係に立つ
(平21-18-ア)。
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2021-05-16 05:56