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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月23日(日)は、1年コースのみなさん
の民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の講義では、前回の続きの用益権と混同
を中心に。

 午後の講義では、抵当権を中心に、法定地上権の途
中までを解説しました。

 昨日から、いよいよ抵当権に入りました。


 司法書士試験では、この抵当権が特に重要です。

 本試験では必ず出ます。

 抵当権にはいくつかの大きなテーマがあります。

 今回はそのうち、物上代位、抵当権の侵害、抵当権
の効力の及ぶ範囲、法定地上権を解説しました。

 物上代位や抵当権の侵害、法定地上権は、判例が特
に大切です。


 今回の講義の内容を思い出しつつ、でるトコを利用
して、理解度をよく確認しておいてください。

 そして、ちょっと曖昧だと感じる部分にはチェック
を入れておきましょう。

 そこを徹底的に繰り返して、理解を深めていって欲
しいと思います。

 今は、抵当権の復習が最優先ですね。

 では、過去問です。


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(過去問)

Q1
 地上権及び永小作権は、その権利のみを目的とする
抵当権を設定することができるのに対し、地役権は、
その権利のみを目的とする抵当権を設定することがで
きない(平26-10-イ)。

Q2
 第三者が抵当権の目的物を損傷させても、残存価格
が被担保債権の担保として十分であれば、抵当権者は、
不法行為として損害賠償を請求することができない
(平9-12-オ)。

Q3
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有す
る債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその
登記をした後、Cが当該建物を賃借した。さらに、C
が建物をEに転貸した場合、Cを建物の所有者と同視
することができるようなときを除き、Bは、CのEに
対する賃料債権について物上代位権を行使することは
できない(平23-13-ウ)。

Q4
 敷金がある抵当不動産の賃貸借契約に基づく賃料債
権を抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場
合において、その賃貸借契約が終了し、目的物が明け
渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその
限度で当然に消滅する(平24-13-オ)。

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