20か月コース・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、5月10日(月)は、20か月コースの民法
の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義の途中から、親族編に入りました。
民法も、残すところあと少しということになります。
その親族編ですが、ここは、条文を丁寧に読むこと
が大事になります。
民法は、どのテーマも条文が大事ですが、親族・相
続編では特に、という感じです。
昨日の範囲では、婚姻意思の問題や、婚姻障害、婚
姻の取消しといったところが特に重要です。
中でも、婚姻の取消権者は、よく整理しておいて欲
しいなと思います。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
A男とB女について婚姻の届出がされている場合、
A男がB女に無断で婚姻届を提出した場合には、婚姻
届の際に両者が事実上の内縁関係にあり、その後も夫
婦として生活を継続し、B女が婚姻の届出がされたこ
とを容認したとしても、A男とB女の婚姻が有効とな
ることはない(平20-21-イ)。
Q2
A及びBの婚姻中、Aが入院して収入を得られなく
なり、生活保護法に基づく生活扶助を受けていたが、
Bが働き始めて収入を得るようになったため、A及び
Bが従前と同額の生活扶助のための金銭の給付を受け
る目的で、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に
基づいて協議離婚の届出をした場合、当該離婚は無効
ではない(平21-22-ウ)。
Q3
協議離婚が成立した後、協議離婚をした者の一方が
第三者と婚姻し、その後に当該協議離婚が取り消され
た場合であっても、重婚であることを理由として後の
婚姻の取消しを請求することはできない(平25-20-
ウ)。
Q4
A(女性)には嫡出でない子B(女性)がいるとこ
ろ、AがC(男性)と婚姻し、その後離婚した場合、
BとCは、婚姻をすることができる(平23-21-ウ)。
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2021-05-11 04:51