今日は願書の締め切り日 [司法書士試験]
みなさん、お疲れさまです。
今日、5月17日(月)は、今年の本試験の願書の
受付期間の最終日です。
郵送で申請する場合、今日の日付の消印までであれ
ば有効です。
今年受験する予定の人は、すでに願書の提出は済ま
せてあると思います。
もし、今年受験する予定の人で、まだ提出していな
い人は、今日中に済ませましょう。
短いですが、今回は以上です。
では、また更新します。
にほんブログ村
↑
願書を提出したら後は突き進むのみ!
一人でも多くの方が、合格できますように(^^)
2021-05-17 09:50
民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、5月16日(日)は、1年コースのみなさん
の民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の午前の講義では、民法177条の問題を中心
に、動産物権変動や即時取得などを。
そして、午後の講義では、占有権を中心に、共有の
途中までを解説しました。
民法177条の問題は、特に重要です。
基本を確認したら、あとは、直接、問題を通じて理
解を深めていくといいと思います。
その際には、きちんと図を書いて、権利関係をよく
把握するようにしてください。
また、即時取得も、頻出テーマです。
テキスト1の基本編で学習した内容も、この機会に
振り返っておくといいと思います。
占有権は、条文中心の問題が出題されます。
復習の際は、条文を丁寧に確認してください。
共有も頻出のテーマですが、次回に続きますので、
その際にまとめて復習するといいでしょう。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
Aが、Bの所有する甲土地上の立木を購入し、立木
に明認方法を施したが、その後、その明認方法が消失
した場合において、Bが甲土地をCに売却したときは、
Aは、Cに対して立木の所有権の取得を対抗すること
ができない(平31-8-ア)。
Q2
Aは、その所有する土地を当該土地上の立木ととも
にBに売却したが、当該土地の所有権の移転の登記は
しなかった。Bは当該立木の明認方法のみを施したと
ころ、AはCに当該土地及び当該立木を譲渡し、Cに
対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。この
場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有権
を主張することができる(平21-9-ウ)。
Q3
Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが
甲をCに譲渡した。Bは、民法第178条にいう「第三
者」に当たらないから、Cは、指図による占有移転に
より甲の引渡しを受けていなくても、Bに対し、甲の
引渡しを請求することができる(平23-8-イ)。
Q4
Aに対して金銭債務を負担するBが、当該金銭債務
を担保するために、他人の所有する動産甲につき無権
利で質権を設定してAに現実の引き渡しをした場合に
おいて、Aが、Bが無権利者であることにつき善意無
過失であるときは、Aは動産甲について質権を即時取
得する(平30-8-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2021-05-17 06:31