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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月16日(日)は、1年コースのみなさん
の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の講義では、民法177条の問題を中心
に、動産物権変動や即時取得などを。

 そして、午後の講義では、占有権を中心に、共有の
途中までを解説しました。


 民法177条の問題は、特に重要です。

 基本を確認したら、あとは、直接、問題を通じて理
解を深めていくといいと思います。

 その際には、きちんと図を書いて、権利関係をよく
把握するようにしてください。

 また、即時取得も、頻出テーマです。

 テキスト1の基本編で学習した内容も、この機会に
振り返っておくといいと思います。

 占有権は、条文中心の問題が出題されます。

 復習の際は、条文を丁寧に確認してください。

 共有も頻出のテーマですが、次回に続きますので、
その際にまとめて復習するといいでしょう。

 以下、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが、Bの所有する甲土地上の立木を購入し、立木
に明認方法を施したが、その後、その明認方法が消失
した場合において、Bが甲土地をCに売却したときは、
Aは、Cに対して立木の所有権の取得を対抗すること
ができない(平31-8-ア)。

Q2
 Aは、その所有する土地を当該土地上の立木ととも
にBに売却したが、当該土地の所有権の移転の登記は
しなかった。Bは当該立木の明認方法のみを施したと
ころ、AはCに当該土地及び当該立木を譲渡し、Cに
対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。この
場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有権
を主張することができる(平21-9-ウ)。

Q3
 Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが
甲をCに譲渡した。Bは、民法第178条にいう「第三
者」に当たらないから、Cは、指図による占有移転に
より甲の引渡しを受けていなくても、Bに対し、甲の
引渡しを請求することができる(平23-8-イ)。

Q4
 Aに対して金銭債務を負担するBが、当該金銭債務
を担保するために、他人の所有する動産甲につき無権
利で質権を設定してAに現実の引き渡しをした場合に
おいて、Aが、Bが無権利者であることにつき善意無
過失であるときは、Aは動産甲について質権を即時取
得する(平30-8-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 明認方法は、第三者が立木の権利を取得した際にな
お存在することを要します。


A2 誤り

 Bは、立木の所有権を主張することができません。

 土地と立木を取得したBが備えるべき対抗要件は、
土地の登記です。

 立木に明認方法を施しても、それは無意味なものと
なります。


A3 誤り

 Cは指図による占有移転による引渡しを受けなけれ
ば、Bに動産甲の引渡しを請求することができません。

 賃借人は、民法178条の第三者に当たるためです。


A4 正しい

 そのとおりです。

 即時取得できる権利には所有権のほかにも、質権が
あります。

 設問は、その質権の即時取得の具体例です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 講義の中でも指摘しましたが、民法899条の2は、
よく確認しておいてください。

 近年の改正で追加された条文ですが、今後も、何回
も出題されていくと思います。

 問題演習には、でるトコが最適だと思いますので、
しっかりと活用してください。

 明後日の講義では、共有の続きから学習します。

 大事なテーマが続きますので、頑張ってください。

 では、また更新します。




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