20か月コース・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、5月12日(水)は、20か月コースの民法の
講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きから、財産分与や親子関係、嫡
出否認の訴えなどを中心に解説をしました。
財産分与では、債権者代位権や詐害行為取消権で出
てきた判例を中心に振り返っておいてください。
財産分与は、債権編でも親族・相続編でも聞かれま
すからね。
嫡出否認の訴えは、その要件を正確に。
そして、父子関係を否定するための手続を、推定さ
れる嫡出子、推定されない嫡出子。
それぞれで、よく整理しておいてください。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
AとBが婚姻中に、BとCが婚姻した場合において、
Cの親族は後婚の取消しを請求することができるが、
Aの親族は後婚の取消しを請求することができない
(平4-16-イ)。
Q2
Aは、Bと婚姻をしていたが、ある日、Bが家を出
たまま行方不明となった。Bの生死が7年以上不明の
場合、Aは、Bの失踪宣告を得ることができるので、
婚姻を解消するためには、失踪の宣告の申立てをする
必要があり、裁判上の離婚手続によることはできない
(平14-1-1)。
Q3
母の婚姻が成立した日から200日後に出生した子に
ついて、母の夫は、母が死亡しているときは、検察官
を被告として嫡出否認の訴えを提起することができる
(平9-18-イ)。
Q4
認知は、認知をした父が子の出生の時にさかのぼっ
て効力を生じさせる旨の別段の意思表示をした場合を
除き、認知をした時からその効力を生ずる(平27-
20-ア)。
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2021-05-13 06:26