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20か月コース・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月12日(水)は、20か月コースの民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、財産分与や親子関係、嫡
出否認の訴えなどを中心に解説をしました。

 財産分与では、債権者代位権や詐害行為取消権で出
てきた判例を中心に振り返っておいてください。

 財産分与は、債権編でも親族・相続編でも聞かれま
すからね。

 嫡出否認の訴えは、その要件を正確に。

 そして、父子関係を否定するための手続を、推定さ
れる嫡出子、推定されない嫡出子。

 それぞれで、よく整理しておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AとBが婚姻中に、BとCが婚姻した場合において、
Cの親族は後婚の取消しを請求することができるが、
Aの親族は後婚の取消しを請求することができない
(平4-16-イ)。

Q2
 Aは、Bと婚姻をしていたが、ある日、Bが家を出
たまま行方不明となった。Bの生死が7年以上不明の
場合、Aは、Bの失踪宣告を得ることができるので、
婚姻を解消するためには、失踪の宣告の申立てをする
必要があり、裁判上の離婚手続によることはできない
(平14-1-1)。

Q3
 母の婚姻が成立した日から200日後に出生した子に
ついて、母の夫は、母が死亡しているときは、検察官
を被告として嫡出否認の訴えを提起することができる
(平9-18-イ)。

Q4
 認知は、認知をした父が子の出生の時にさかのぼっ
て効力を生じさせる旨の別段の意思表示をした場合を
除き、認知をした時からその効力を生ずる(平27-
20-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 婚姻の取消しは、各当事者(BC)とその親族、検
察官から請求できます(民法744条1項)。


 さらに、重婚については、当事者の配偶者(A)も
取消しの請求をすることができます(民法744条2項)。


 ですが、当事者の配偶者の親族には、取消権があり
ません。

 したがって、Cの親族は取消しを請求することがで
きますが、Aの親族は取消しを請求することができま
せん。



A2 誤り

 配偶者Bの生死が3年以上明らかでないときは、A
は、裁判による離婚を求めることができます(民法
770条1項3号)。


 したがって、設問の場合、失踪の宣告の申立てをす
ることもできるし、裁判上の離婚を求めることもでき
ます。


A3 誤り

 母が死亡している場合のように、親権を行う母がい
ないときは、家庭裁判所は特別代理人を選任しなけれ
ばなりません(民法775条後段)。


 検察官を被告とするのではないので誤りです。

 死亡のときに検察官が被告となるのは、認知の訴え
です。


 よく比較しておきましょう。


A4 誤り

 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生じま
す(民法784条本文)。

 ここは、正確に押さえておきたいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 親族編は、割と細かいところまで学習します。

 また、どちらかというと、暗記型の学習です。

 ですので、現状、大事なところを復習したら、物権
編や債権編の復習を優先するといいと思います。

 そのあたりの復習のメリハリは、講義で指摘した点
を参考にしてもらえたらと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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