民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日、5月9日(日)は、1年コースのみなさんの
民法の講義でした。
GW明け最初の講義、お疲れさまでした!
昨日は、午前の講義では、前回の続きから、虚偽表
示の問題や制限行為能力、法定追認などを。
午後の講義では、錯誤や詐欺などを中心に、条件の
途中までを解説しました。
まずは、何といっても、虚偽表示ですね。
善意の第三者に当たる例、当たらない例をよく確認
しておいてください。
また、追認の要件や法定追認も、とても大事です。
法定追認は、どういう場合に追認したものとみなさ
れるのかということをよく整理しておきましょう。
あとは、取消し前の第三者、取消し後の第三者の問
題が重要でしたね。
この話は、次回からの物権編につながっていく話な
ので、しっかり復習しておいてください。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
配偶者の請求により保佐開始の審判をする場合には、
本人の同意は必要ないが、配偶者の請求により補助開
始の審判をする場合には、本人の同意がなければなら
ない(平25-4-オ)。
Q2
未成年者Aが、A所有のパソコン甲を唯一の親権者
Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した。Aが成
年に達する前に、CがBに対し1か月以上の期間を定
めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもか
かわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったとき
は、Aは、本件売買契約を取り消すことができない
(平23-4-オ)。
Q3
Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を締結した。本件売買契約の締結後に、
CがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確
答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間
内に確答をしないときは、Bは、本件売買契約に基づ
く責任を負う(平28-5-イ)。
Q4
取り消すことができる行為について追認をすること
ができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者
として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずる
が、当該行為について当該取消権者が、債権者として
履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない
(平25-5-オ)。
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2021-05-10 06:55