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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月9日(日)は、1年コースのみなさんの
民法の講義でした。

 GW明け最初の講義、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では、前回の続きから、虚偽表
示の問題や制限行為能力、法定追認などを。

 午後の講義では、錯誤や詐欺などを中心に、条件の
途中までを解説しました。

 まずは、何といっても、虚偽表示ですね。

 善意の第三者に当たる例、当たらない例をよく確認
しておいてください。

 また、追認の要件や法定追認も、とても大事です。

 法定追認は、どういう場合に追認したものとみなさ
れるのかということをよく整理しておきましょう。

 あとは、取消し前の第三者、取消し後の第三者の問
題が重要でしたね。

 この話は、次回からの物権編につながっていく話な
ので、しっかり復習しておいてください。

 以下、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 配偶者の請求により保佐開始の審判をする場合には、
本人の同意は必要ないが、配偶者の請求により補助開
始の審判をする場合には、本人の同意がなければなら
ない(平25-4-オ)。

Q2

 未成年者Aが、A所有のパソコン甲を唯一の親権者
Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した。Aが成
年に達する前に、CがBに対し1か月以上の期間を定
めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもか
かわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったとき
は、Aは、本件売買契約を取り消すことができない
(平23-4-オ)。

Q3
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を締結した。本件売買契約の締結後に、
CがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確
答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間
内に確答をしないときは、Bは、本件売買契約に基づ
く責任を負う(平28-5-イ)。

Q4
 取り消すことができる行為について追認をすること
ができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者
として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずる
が、当該行為について当該取消権者が、債権者として
履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない
(平25-5-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 補助開始の審判のみ、本人以外の請求による場合に
は、本人の同意を要します。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 親権者に催告をして、その確答がなかったときは追
認をしたものとみなされるので、Aは契約を取り消す
ことができません(民法20条2項)。


A3 誤り

 本人Bは、責任を負いません。

 この場合、追認を拒絶したものとみなされるからで
す(民法114条後段)。

 この問題は、昨日の講義の範囲とは直接関係ありま
せんが、Q2の催告権といえば・・・ということで取り
上げました。


A4 誤り

 後半部分の記述が誤りです。

 設問は、法定追認事由の一つである「全部又は一部
の履行」についての問題です。

 この場合、取消権者が債務者として履行をした場合
のほか、債権者として履行を受けたときも、法定追認
の効力が生じます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 講義内でも告知しましたが、次回の講義の途中から
物権編に入ります。

 テキストも、民法1から民法2へと移ります。

 次の講義までに、民法2のテキストを受付でもらっ
ておいてください。

 物権編は、司法書士試験ではとても重要です。

 気合いを入れていきましょう!

 では、今週も一週間頑張りましょう。

 また更新します。



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