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20か月コース・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月10日(月)は、20か月コースの民法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義の途中から、親族編に入りました。

 民法も、残すところあと少しということになります。

 その親族編ですが、ここは、条文を丁寧に読むこと
が大事になります。

 民法は、どのテーマも条文が大事ですが、親族・相
続編では特に、という感じです。

 昨日の範囲では、婚姻意思の問題や、婚姻障害、婚
姻の取消しといったところが特に重要です。

 中でも、婚姻の取消権者は、よく整理しておいて欲
しいなと思います。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A男とB女について婚姻の届出がされている場合、
A男がB女に無断で婚姻届を提出した場合には、婚姻
届の際に両者が事実上の内縁関係にあり、その後も夫
婦として生活を継続し、B女が婚姻の届出がされたこ
とを容認したとしても、A男とB女の婚姻が有効とな
ることはない(平20-21-イ)。
 
Q2
 A及びBの婚姻中、Aが入院して収入を得られなく
なり、生活保護法に基づく生活扶助を受けていたが、
Bが働き始めて収入を得るようになったため、A及び
Bが従前と同額の生活扶助のための金銭の給付を受け
る目的で、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に
基づいて協議離婚の届出をした場合、当該離婚は無効
ではない(平21-22-ウ)。

Q3
 協議離婚が成立した後、協議離婚をした者の一方が
第三者と婚姻し、その後に当該協議離婚が取り消され
た場合であっても、重婚であることを理由として後の
婚姻の取消しを請求することはできない(平25-20-
ウ)。

Q4
 A(女性)には嫡出でない子B(女性)がいるとこ
ろ、AがC(男性)と婚姻し、その後離婚した場合、
BとCは、婚姻をすることができる(平23-21-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 B女の追認により、婚姻は、届出の時にさかのぼっ
て、有効となります。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 判例は、設問の場合でも離婚は有効としています。

 婚姻の際の婚姻意思の問題と、よく比較しておきま
しょう。


A3 誤り

 婚姻の取消しを請求できます。

 離婚の取消しにより、その効果がさかのぼります。

 その結果、後の婚姻は、重婚として取り消すことの
できる婚姻となるからです。


A4 誤り

 婚姻できません。

 AとCとの婚姻により、CとBとの間には、直系姻
族の関係が生じます。

 直系姻族の関係となった者同士で婚姻することはで
きません。

 AとCが婚姻中はもちろんですが、AとCが離婚し
た後も、婚姻できません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 2022年の4月1日から、成年年齢が18歳に引
き下げられます。

 これに伴って、親族編の規定もいくつか改正される
こととなります。

 昨日の講義の範囲の中でもいくつかありましたね。

 改正部分は、講義の中でフォローしていきます。

 法改正があると大変ではありますが、そこは、我々
にお任せください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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