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一日一論点と講義再開! [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 1年コースのみなさんは、今日から講義再開です。

 ということで、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法149条
 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了し
た時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成
しない。
1 仮差押え
2 仮処分


 仮差押えと仮処分の時効完成猶予ですね。

 時効の完成猶予、更新については、きちんと条文も
確認して欲しいと思います。

 では、今日は、久しぶりの講義ということで、改め
て、前回の内容を確認しましょう。

 先日の記事と内容は同じですが、確認問題です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1
 債権者が、債務者の財産に仮差押えをした場合、そ
の債権について、時効の更新の効果が生じるか?

Q2
 債権者が裁判上の請求をしたときは、その債権につ
いて、直ちに時効の更新の効果が生じるか?

Q3
 催告によって時効の完成が猶予されている間に、協
議を行う旨の合意を書面でした場合、時効の完成猶予
の効力を生じるか?

Q4
 協議を行う旨の書面による合意によって時効の完成
が猶予されている間に、再度、書面による合意をした
場合、時効の完成猶予の効力が生じるか?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1
 生じない

 仮差押えまたは仮処分は、これにより権利が確定す
るわけではないので、時効の更新ではなく、時効の完
成猶予の効果が生じるのみです(民法149条)。

 また、その完成猶予の期間は、それらの事由(仮差
押え、仮処分)が終了した時から6か月を経過するま
での間です。

 今日の一日一論点でも確認しましたね。


A2 生じない

 裁判上の請求により、直ちに時効の更新の効果が生
じるわけではありません。

 裁判上の請求により、訴訟が終了するまでの間、時
効の完成猶予の効果が生じます。

 そして、確定判決またはそれと同一の効力を有する
もの(和解等)によって権利が確定すると、これによ
り、時効の更新の効果が生じます。

 この点、民法147条でよく確認しておきましょう。


A3 効力を生じない

 催告→合意の場合、時効の完成猶予の効力は生じま
せん(民法151条3項前段)。

 また、合意→催告の場合も、同じく、時効の完成猶
予の効力を生じません(民法151条3項後段)。


A4 効力を生じる

 効力を生じます(民法151条2項本文)。

 Q3の場合と比較して、よく整理しておいて欲しい
と思います。

 また、民法151条は条文も丁寧に読んでおいてくだ
さい。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 前回の内容を振り返ってから先に進む、ということ
が、とても大切です。
 
 そういう意味でも、先日の記事と同じ内容の確認問
題を改めてピックアップしました。

 それまでの間に、内容がどれだけ頭に残っていたで
しょうか?

 割とあやふやになっているところもあったのではな
いでしょうか。

 そう思うと、適度な期間内に再度復習をして、知識
の上書きをすることがいかに大切か。

 よくわかってもらえるかと思います。

 今後も、反復をよく意識してください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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