一日一論点と講義再開! [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
1年コースのみなさんは、今日から講義再開です。
ということで、早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法149条
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了し
た時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成
しない。
1 仮差押え
2 仮処分
仮差押えと仮処分の時効完成猶予ですね。
時効の完成猶予、更新については、きちんと条文も
確認して欲しいと思います。
では、今日は、久しぶりの講義ということで、改め
て、前回の内容を確認しましょう。
先日の記事と内容は同じですが、確認問題です。
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(確認問題)
Q1
債権者が、債務者の財産に仮差押えをした場合、そ
の債権について、時効の更新の効果が生じるか?
Q2
債権者が裁判上の請求をしたときは、その債権につ
いて、直ちに時効の更新の効果が生じるか?
Q3
催告によって時効の完成が猶予されている間に、協
議を行う旨の合意を書面でした場合、時効の完成猶予
の効力を生じるか?
Q4
協議を行う旨の書面による合意によって時効の完成
が猶予されている間に、再度、書面による合意をした
場合、時効の完成猶予の効力が生じるか?
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2021-05-09 05:44