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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月17日(月)は、20か月コースの民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、養子縁組を中心に解説をしました。

 まず、重要な点は、縁組と代襲相続の関係ですね。

 縁組前の子、縁組後の子に分けて、しっかりと整理
しておいてください。

 あとは、縁組障害ですね。

 縁組は、婚姻と比べると少々複雑といえます。

 でるトコを利用して、一つずつ整理してもらえれば
と思います。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが、Bとの婚姻の届出と同時に、Bの前の配偶者
との子Cと養子縁組の届出をしていたときは、AとB
が離婚すると、A及びCの間の養子縁組は当然に解消
される(平21-22-イ)。


Q2
 養子である未成年者が実親の同意を得て法律行為を
したときは、その未成年者の養親は、その法律行為を
取り消すことができない(平27-4-イ)。
 

Q3
 他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子
縁組につき代わって承諾をしたとしても、当該養子縁
組は無効であるが、その子が、満15歳に達した後に、
当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁組は当初から
有効となる(平19-22-エ)。

Q4
 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則
として、配偶者とともに縁組をしなければならないが、
配偶者の嫡出である子を養子とするときは、単独で縁
組をすることができる(平13-20-イ)。

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