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20か月・昨日の講義の急所と、よもやま話 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月19日(水)は、20か月コースの民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義の途中から、相続編に入りました。

 相続編は、とても大事なテーマです。

 相続は、民法が終わった後に学習する不動産登記法
に直結するからです。

 今回のところでいうと、相続分の計算ですね。

 これが、とにかく重要です。

 もっとも、その前提として、相続人を正確に特定で
きる必要があります。

 ここを間違えてしまうと、いかに計算が正しくでき
ても、相続分の数字が違ってきてしまいます。

 ですので、まずは、相続人を正確に特定できるよう
に、事例を通して何度も復習してください。

 その際、誰を被相続人とする相続であるかをよく確
認するようにしましょう。

 直前期のみなさんも、この時期だからこそ、改めて
よく見直しておいて欲しいと思います。


 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 未成年後見も、成年後見も、一人であることを要し
ない(平22-21-オ)。


Q2
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる、Aが
死亡し、Bは、相続を放棄した。この場合、Dは、B
を代襲してAの相続人となる(平23-22-エ)。

Q3
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dに
は子Eがいるが、Cには配偶者も子もおらず、また、
Aを除き生存している直系尊属もいない。A、B及び
Dが死亡した後に、Cが死亡した。この場合、Eは、
B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない
(平23-22-オ)。

Q4
 Bは、被相続人Aの養子であったところ、Aより先
に死亡したが、Cは、この養子縁組の前に出生してい
た。この場合、Bの実子であるCがBを代襲してAの
相続人となる(平8-21-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 未成年後見人も、成年後見人のいずれも、1人であ
ることを要しません。



A2 誤り

 相続放棄は代襲相続の開始原因ではありません(民
法887条2項参照)。


 ですので、Dは、Bを代襲して、Aの相続人となる
ことはありません。


 代襲相続はよく出ますので、代襲相続の開始原因を
3つ、正確に言えるようにしておきましょう。

 この点が、今回の講義でも特に重要なところですね。 



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 兄弟姉妹が相続人の場合、再代襲はありません(民
法889条2項参照)。


 このあたり、きちんと図に書いて人物関係を把握し
つつ、相続人を特定していきましょう。



A4 誤り

 Cは、養子縁組前の子なので、Aの相続人となるこ
とはできません(民法887条2項ただし書)。


 相続人の中で養子が出てきたら、縁組前の養子の子
がいるかどうかをよく確認してください。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 相続といえば、法改正により、相続登記が義務化さ
れることとなりましたね。

 施行日は、もう少し先ですが。

 もちろん、今年受験するみなさんにとっては、試験
範囲ではないです。

 個人的な願いですが、この相続登記の義務化によっ
て、司法書士の存在がより身近になるといいなと。

 今でも、相続関係の手続は、一般のお客さんと直接、
関わるものです。

 これが、義務化されることによって、より、一般の
お客さんとの接点が増えていくといいなあ、と。

 そして、それを通じて、司法書士が身近な街の法律
専門家のような存在になるといいですね。

 そんな風に、思っています。

 みなさんも、ぜひ試験に合格して、そんな身近な司
法書士になって欲しいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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