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所有権から抵当権へ そして、今日は何の日? [不登法・各論]




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 おはようございます!

 世間ではお盆休み中かと思いますが、1年コースのみなさんも
昨日の講義でお盆期間に入りました。

 そんな昨日、8月11日(日)は1年コースの不動産登記法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義で所有権の抹消の登記と買戻しの特約の登
記、午後の講義で抵当権の設定、移転を
解説しました。

 このうち、買戻しは、記述式で聞かれてもおかしくはないと思
っているので、添付情報などよく確認をしておいてください。

 個人的には、そろそろ記述式で聞かれてもおかしくないだろう
と思っているんですけどね。

 また、所有権の登記の抹消では、利害関係人のことも改めて解
説しました。
 
 ここは、以前、テキストの第1巻の最初の方でも出てきたとこ
ろです。

 この機会に、ぜひ、テキスト第1巻の該当部分も、併せて読み
返しておいてください。


 その繰り返しが力になります。

 午後の講義で解説した抵当権については、明日の記事で触れる
予定です。

 また、講義内でもお話ししましたが、1年コースのみなさんは、
このお盆期間中に民法の根抵当権を復習しておいてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 所有権の保存の登記の抹消を申請するときは、当該所有権の保
存の登記についての登記識別情報を提供することを要しない(平
14-24-ア)。


Q2
 所有権の移転の登記がない場合において、所有権の保存の登記
の抹消を申請するときは、当該申請書には、当該申請に係る者の
印鑑証明書の添付を要しない(平23-26-イ)。


Q3
 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転の日の
特約が定められていた場合には、所有権の移転の登記と買戻しの
特約の登記のそれぞれの登記原因の日付が異なっていても、買戻
しの特約の登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。


Q4
 所有権について買戻しの特約の登記がされている場合において、
買戻権者がその権利を行使したときは、所有権の移転の登記の抹
消の申請をすることができる(平13-15-ア)。
 
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添付情報の復習 [不登法・総論]




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 おはようございます!

 今日は、1年コースのみなさんの不動産登記法の講義ですね。

 今日の講義が終わると、1年コースのみなさんもお盆期間に入ります。

 といっても、火曜日の講義が休みになるだけではありますけどね。

 それでも、ちょうどいい気分転換にはなると思います。

 この期間の学習についても、今日の講義内で触れる予定です。

 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回は、不動産登記法の添付情報に関する問題です。

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(過去問)

Q1
 所有権の登記名義人が所有権の移転の登記の申請を代理人によってする
場合で、かつ、当該申請を、申請書を提出する方法によりするときは、申
請書には登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ改)。


Q2
 所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転の登記を申請する場
合には、申請書に押印した当該法定代理人の印鑑に関する証明書を添付し
なければならない(平17-25-オ)。


Q3
 破産管財人が破産財団に属する不動産について任意売却による所有権の
移転の登記の申請をする場合には、同人が申請書に押印した印鑑について
の裁判所書記官が作成した証明書を添付すれば、同人の住所地の市区町村
長が作成した印鑑に関する証明書を添付することを要しない(平17-25-イ)。


Q4
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によってする
地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の承諾を証する
当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作成後3
か月以内のものであることを要しない(平25-15-ア)。

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明日の講義の準備は大丈夫ですか? [不登法・各論]



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 おはようございます!

 もうすぐお盆休みですね。

 すでにお盆休みに入ってる人もいるかもしれませんね。

 20か月コースのみなさんは、一足早くお盆期間に入っていますが、
1年コースのみなさんは、明日の講義でお盆期間に入ります。

 先日の講義でもお伝えしましたが、明日の講義に向けて、登記上の
利害関係を有する第三者の復習はできましたでしょうか。
  
 大事なところほど何度も繰り返すことが大切ですから、今後も適宜
のタイミングで復習を繰り返してください。

 では、今日の過去問です。

 今回は、民法の債権譲渡です。

 債権譲渡は改正によりかなり変わる部分もありますので、お盆期間
中に振り返っておくといいですね。

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(過去問)


Q1
 債権譲渡の債務者に対する通知は、通知をすることにより対抗要件
を具備することができるので意思表示である(平22-6-エ)。


Q2
 AのBに対する債権が、AからCとAからDとに二重に譲渡された
場合において、それぞれ確定日付のある証書によりその旨の通知がB
にされたときは、CとDとの間の優劣は、それぞれの確定日付の前後
によって決せられる(平4-5-4)。


Q3
 AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後、その債権をさらにDに
譲渡した。AからCへの譲渡についても、AからDへの譲渡について
も、確定日付のある通知がされ、それらが同時にBに到達した場合、
Bは、Cの請求に対し、同順位のDがいることを理由に債務の弁済を
拒むことはできない(平9-5-エ)。


Q4
 確定日付のない通知を受けた債務者が当該譲受人に弁済をした後に、
債権者が当該債権を第二の譲受人に譲渡し、債務者が確定日付のある
通知を受けた場合、第二の譲受人は、債務者に対し、当該債権の支払
を請求することができる(平14-17-オ)。

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先日の日曜日の講義の復習 [不登法・各論]




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 おはようございます!

 暑い日が続きますね。

 体調管理に気をつけながら、この8月を乗り切りましょう。

 さて、1年コースのみなさんは、先日の日曜日から本格的に不動産
登記法の各論に本格的に入っていきました。

 その日の午後の講義では、登記名義人の住所等の変更の登記(名変)
と相続登記を学習しました。


 名変を不要とする例外であるとか、相続登記をする前の遺産分割か
どうかで手続がどうなるかとか、解説しましたが覚えていますか?


 また、相続人不存在の場合の手続も、とても重要なテーマでした。

 この機会に民法の条文の知識とともに、手続の全体を確認しておく
といいと思います。


 少し日が空きましたが、その時の記事では午前の講義の内容しか触
れられなかったので、今回、続きを書きました。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1 
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記権利
者の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて当該変更を証
する情報を提供すれば足りる(平21-27-ア)。



Q2
 登記名義人の住所が、数回にわたって移転している場合には、一の
申請情報により登記記録上の住所を直接現在の住所に変更することが
できる(平21-27-オ)。
 

Q3
 相続登記がされた後、遺産分割により所有権を取得した共同相続人
の一人は、単独で、他の相続人に帰属する持分の移転の登記を申請す
ることができる(平16-26-エ)。


Q4
 相続財産管理人が相続人不存在を登記原因とする所有権の登記名義
人の氏名の変更の登記を申請したときは、相続財産管理人の氏名は登
記事項とはならない(平30-13-エ改)。

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一足お先にお盆期間へ [不登法・各論]


 おはようございます!

 昨日、やっとジャイアンツの悪夢の連敗も止まり、久しぶりに
夕べは試合のハイライトを堪能できました。

 そんな昨日、8月7日(水)は、20か月コースの不動産登記法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、前回の続き、元本確定前の根抵当権の債務者の相続から、
元本確定前の根抵当権者の合併・会社分割までを解説しました。


 色々と重要なテーマ盛りだくさんの内容でしたが、特に重要なの
は、分割譲渡と元本確定前の根抵当権者の会社分割でしょうね。



 分割譲渡は、記述式でもよく聞かれるテーマでもあるので、申請
情報とともによく振り返っておいてください。


 その際、全部譲渡や一部譲渡とよく比較しながら復習しましょう。


 また、元本確定前の根抵当権者の会社分割ですが、これは、とに
かく登記原因証明情報が重要ですね。


 所有権の移転の場合との比較で学習すると、効率がいいでしょう。


 このあたりを中心に、その周辺部分も、じっくりと復習しておい
てください。


 また、民法で学習した根抵当権の全体をよく振り返っておいてく
ださい。



 では、過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とす
る吸収分割があった。A社を根抵当権者とする元本の確定前の根抵
当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当
権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原
因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移転の登記を申
請することができる(平25-25-ウ)。



Q2
 甲・乙不動産を目的とする共同根抵当権の全部譲渡の契約が7月1日
に締結されたが、設定者の承諾が甲不動産については7月2日に、乙
不動産については7月3日にされた場合、一の申請情報によって当該
全部譲渡の登記を申請することはできない(平10-21-ウ)。



Q3
 根抵当権の共有者の一人がその権利を放棄した場合において、放棄
を登記原因とする他の共有者への権利の移転の登記を申請するときは、
根抵当権の設定者の承諾を証する情報を提供しなければならない(平
20-14-イ)。


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次回のための予習と復習 [不登法・各論]



  
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 おはようございます!

 ジャイアンツ6連・・・もう何も言うことありません。

 さて、昨日、8月6日(火)は、1年コースのみなさんの不動産
登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、相続以外の所有権の移転の登記と所有権の変更の登記
を解説しました。

 昨日のところでは、まず、会社分割による所有権の移転の登記
の登記原因証明情報の中身が大事ですね。

 会社分割の詳細は会社法で学習しますので、現時点では、よく
結論を確認しておいてください。

 次に、共有物分割禁止の定めをしたことによる所有権の変更の
登記です。

 ここで初めて合同申請という申請形式が出てきました。

 申請情報を通じて、その特徴をよく掴んでおいてください。

 また、共有物分割禁止の定めについては、一括申請の可否とい
う問題もありました。

 類似の事案で二つ出てきましたから、両者の違いをよく確認し
た上で、その結論をよく理解しておいてください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)
 
Q1
 時効の完成後に贈与を原因とする所有権の移転の登記がされて
いる場合には、占有者は、現在の所有権の登記名義人と共同で時
効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる
(平16-23-ウ)。



Q2
 A・B共有名義の不動産について、CがBからその共有持分を譲
り受けた後、Aが持分を放棄した場合には、BからCへの共有持
分の移転の登記を経由しないでも、Aの持分についての持分放棄
を原因とするCへの共有持分の移転の登記を申請することができ
る(平10-24-ア)。



Q3
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、その所有権の
一部をB及びCへの移転する所有権の一部移転の登記を申請する
ときは、当該登記と一の申請により、共有物分割禁止の定めの登
記を申請することができる(平21-21-ウ)。



Q4
 A名義の甲土地をB及びCが持分各2分の1の割合で買い受け、
これと同時にBとCとの間で5年間の共有物分割禁止の特約をし
た場合の、甲土地について申請する所有権の移転の登記と共有物
分割禁止の定めの登記は、一つの申請情報によって申請すること
ができる(平18-19-ウ)。


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今回から根抵当権!民法も復習しよう [不登法・各論]




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 おはようございます!

 昨日、8月5日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義から、いよいよ、真打ちとでもいいますか、不動産
登記法でとても重要な根抵当権に入っていきました。

 今回の講義では、根抵当権の登記事項、共同根抵当権を含む根
抵当権の設定、根抵当権の変更の途中までを解説しました。

 中でも特に大事なのは、共同根抵当権の追加設定と、元本確定
前の根抵当権の変更ですね。

 共同根抵当権の追加設定は、ぜひ共同抵当権の場合とよく比較
しながら学習してください。

 たとえば、追加設定の時点で登記済みの根抵当権の債務者の住
所が変わっている場合、前提としてその変更の登記を要するのか。

 よく振り返っておいてください。

 また、次回は、債務者の相続を中心に解説する予定です。

 ここに関しては、民法のテキストを振り返っておいてください。

 民法の講義でも、その時点で大切なことは解説をしていますの
で、この機会に条文とともに振り返りながら今後の講義を受けて
いってください。

 では、過去問をピックアップしておきます。
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権の設定の登記の申
請は、一の申請情報でしなければならない(平1-30-1)。


Q2
 共同根抵当権を設定した場合には、その仮登記を申請すること
ができる(平24-22-ウ)。


Q3
 甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵当権の設定
の登記がされている場合、乙土地についてのみ優先の定めの登記
があるときであっても、甲土地及び乙土地の追加担保として丙土
地を目的とする共同根抵当権の設定の登記を申請することにより、
これら三つの不動産を共同担保とすることができる(平21-26-エ)。


Q4
 A及びBが準共有する確定前の根抵当権について、Aのみにつ
いて債権の範囲を変更した場合には、Aと根抵当権設定者の共同
申請により、根抵当権の変更の登記を申請することができる(平
16-20-ウ)。

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不登法1から不登法2へ [不登法・各論]




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 おはようございます!

 今日も朝から暑いです。

 いつもの話ですが、熱中症には気をつけて過ごしましょう。

 さて、昨日、8月4日(日)は1年コースの不動産登記法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義で相続と遺贈、午後からテキスト2に入り、

名変と相続登記を解説しました。

 まず、午前の講義では、遺贈をはじめ遺言があったときの手続
が中心でした。


 遺贈による登記については、遺言執行者がいる場合といない場
合で区別して、申請情報と添
付情報の中身、よく整理しておいて
ください。


 また、遺言執行者の権限について、新しい先例を解説しました
が、民法の相続とともによく復習しておいてください。

 午後は、名変と相続登記の申請情報、いくつかの先例を中心に
解説しました。

 それぞれの内容を思い出しながら復習しておいてください。

 このあたりから、本格的に申請情報も書けるようにしていって
欲しいなと思います。


 また、
最初の方で学習をした添付情報の中身について、今後も
何度も復習をしておいて欲しいと思います。

 では、昨日の範囲の中からいくつか過去問をピックアップして
おき
ます。

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(過去問)

Q1
 「相続人中の一人であるAに相続させる」との文言のある遺言書
を提供して相続登記を申請する場合には、相続を証する情報として
提供すべき情報は、被相続人の死亡した事実及びAが相続人である
ことを明らかにするもののみで足りる(平5-26-2)。



Q2
 共同相続を原因とする所有権の移転の登記(以下「相続登記」と
いう。)がされた後、共同相続人のうちの一人に特定の不動産を相
続させる旨の公正証書遺言が発見されたときは、当該不動産を相続
した相続人を登記権利者とし、他の共同相続人を登記義務者として、
当該相続登記の更正の登記を申請することができる(平16-26-ア)。



Q3
 「遺言執行者は、不動産を売却してその代金中より負債を支払い、
残額を受遺者に分配する」旨の遺言に基づき、遺言執行者が不動産
を売却した場合に、買主名義に所有権の移転の登記を申請するには、
その不動産について相続による所有権の移転の登記を経なければな
らない(昭57-15-2)。



Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Bが占有を開始
した時より前にAが死亡していた場合において、甲土地についてB
の取得時効が完成したとしてBを登記権利者とする時効取得による
所有権の移転の登記を申請するときは、その前提としてAの相続人
への所有権の移転の登記を申請しなければならない(平26-20-イ)。


     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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もうすぐお盆休み、基準点の発表 [不登法・各論]



 おはようございます!

 今日も朝から暑いですねえ。

 引き続き、熱中症には気をつけて過ごしましょう。

 さて、ちょっと気は早いかもしれませんが、もうすぐお盆休み
です。

 20か月コースのみなさんは今週の水曜日の講義、1年コースの
みなさんは、8月11日(日)の講義で。

 その後は、少しの間、お盆期間に入ります。

 講義内でも随時告知をしていきますが、各自、スケジュールは
よく確認しておいてください。

 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップして
おきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転の請求権の仮
登記を申請することができる(平19-23-イ)。



Q2
 所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を登記原因と
して申請することができる(平22-12-オ)。



Q3
 Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとBとの婚姻中
に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因として、Bを登記名義
人とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することはでき
ない(平27-24-イ)。


Q4
 単有名義の不動産につき抵当権の設定の登記がされている場合、
単有を共有名義とする所有権の更正の登記の申請においては、抵
当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供することを要する
(平2-19-2)。



Q5
 AB共有(A持分5分の3、B持分5分の2)の土地について、甲
を抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合に、Aの持
分を5分の1、Bの持分を5分の4とする所有権の更正の登記を申請
するには、甲の承諾を証する情報を提供しなければならない(平6-
23-ア)。

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今日は民法を復習しよう [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 今朝は、かなりゆっくりの更新となってしまいました。

 相変わらず、暑い日が続きます。

 いつも書いていますが、しっかりと熱中症対策をして、この暑い
夏を乗り切っていきましょう。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回は、民法を振り返っておきましょう。

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(過去問)

Q1
 動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に売却された場合
には、その引渡しが占有改定の方法によりされたときであっても、先
取特権者は、その動産に対して先取特権を行使することができない
(平28-11-ウ)。


Q2
 Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権をBのために設定
し、占有改定による引渡しをした後、AがCに動産甲を譲渡し、占有
改定による引渡しをした場合、Bは、Cに対し、動産甲についての譲
渡担保権を主張することができない(平27-8-イ)。


Q3
 土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲渡担保の目的と
した場合には、その譲渡担保の効力は、土地の賃借権には及ばない
(平29-15-エ)。


Q4
 譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払又はその提供を
せず、清算金がない旨の通知もしない間であっても、譲渡担保権者に
対し受戻権行使の利益を放棄することにより清算金の支払を請求する
ことができる(平28-15-イ)。

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