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明日の講義の準備は大丈夫ですか? [不登法・各論]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 もうすぐお盆休みですね。

 すでにお盆休みに入ってる人もいるかもしれませんね。

 20か月コースのみなさんは、一足早くお盆期間に入っていますが、
1年コースのみなさんは、明日の講義でお盆期間に入ります。

 先日の講義でもお伝えしましたが、明日の講義に向けて、登記上の
利害関係を有する第三者の復習はできましたでしょうか。
  
 大事なところほど何度も繰り返すことが大切ですから、今後も適宜
のタイミングで復習を繰り返してください。

 では、今日の過去問です。

 今回は、民法の債権譲渡です。

 債権譲渡は改正によりかなり変わる部分もありますので、お盆期間
中に振り返っておくといいですね。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)


Q1
 債権譲渡の債務者に対する通知は、通知をすることにより対抗要件
を具備することができるので意思表示である(平22-6-エ)。


Q2
 AのBに対する債権が、AからCとAからDとに二重に譲渡された
場合において、それぞれ確定日付のある証書によりその旨の通知がB
にされたときは、CとDとの間の優劣は、それぞれの確定日付の前後
によって決せられる(平4-5-4)。


Q3
 AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後、その債権をさらにDに
譲渡した。AからCへの譲渡についても、AからDへの譲渡について
も、確定日付のある通知がされ、それらが同時にBに到達した場合、
Bは、Cの請求に対し、同順位のDがいることを理由に債務の弁済を
拒むことはできない(平9-5-エ)。


Q4
 確定日付のない通知を受けた債務者が当該譲受人に弁済をした後に、
債権者が当該債権を第二の譲受人に譲渡し、債務者が確定日付のある
通知を受けた場合、第二の譲受人は、債務者に対し、当該債権の支払
を請求することができる(平14-17-オ)。

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A1 誤り
 
 意思表示ではなく、観念の通知とされています。

 債権譲渡の通知は意思表示ではない、この点を明確にしておけば
いいと思います。



A2 誤り

 確定日付の前後ではなく、確定日付のある通知が債務者に到達し
た日時の前後によって決します(最判昭49.3.7)。


 これは、定番の知識ですから迷わずスパッと答えられるようにし
ましょう。


 ちなみに、承諾の場合は、承諾の日時の先後で決します。

 通知、承諾ともに、債務者の認識した時点を基準としています。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭55.1.11)。

 判例の趣旨のとおりの出題ですね。

 このとおり、きちんと押さえておきましょう。


A4 誤り

 第二の譲受人は、債務者に債権の支払を請求することはできません。

 債務者との関係では、確定日付のない通知でも有効な対抗要件とな
ります(これは、とても重要)。


 そのため、第一の譲渡の通知の後にした弁済は有効であり、この時
点で債権が消滅し、債務者は免責されます。


 したがって、その後の第二の譲渡は無効です(大判昭7.12.6)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 話は変わりますが、昨日のジャイアンツはすごかったです。

 あーあ負けかと諦めていたら、まさかの逆転勝ち。

 このまま勢いに乗ってほしいものです。

 また、海外の話ですが、サッカーのプレミアリーグも昨日開幕しま
した。

 スポーツが熱い!

 ということで、今日も頑張りましょう!

 また更新します。




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