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不登法1から不登法2へ [不登法・各論]




  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も朝から暑いです。

 いつもの話ですが、熱中症には気をつけて過ごしましょう。

 さて、昨日、8月4日(日)は1年コースの不動産登記法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義で相続と遺贈、午後からテキスト2に入り、

名変と相続登記を解説しました。

 まず、午前の講義では、遺贈をはじめ遺言があったときの手続
が中心でした。


 遺贈による登記については、遺言執行者がいる場合といない場
合で区別して、申請情報と添
付情報の中身、よく整理しておいて
ください。


 また、遺言執行者の権限について、新しい先例を解説しました
が、民法の相続とともによく復習しておいてください。

 午後は、名変と相続登記の申請情報、いくつかの先例を中心に
解説しました。

 それぞれの内容を思い出しながら復習しておいてください。

 このあたりから、本格的に申請情報も書けるようにしていって
欲しいなと思います。


 また、
最初の方で学習をした添付情報の中身について、今後も
何度も復習をしておいて欲しいと思います。

 では、昨日の範囲の中からいくつか過去問をピックアップして
おき
ます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 「相続人中の一人であるAに相続させる」との文言のある遺言書
を提供して相続登記を申請する場合には、相続を証する情報として
提供すべき情報は、被相続人の死亡した事実及びAが相続人である
ことを明らかにするもののみで足りる(平5-26-2)。



Q2
 共同相続を原因とする所有権の移転の登記(以下「相続登記」と
いう。)がされた後、共同相続人のうちの一人に特定の不動産を相
続させる旨の公正証書遺言が発見されたときは、当該不動産を相続
した相続人を登記権利者とし、他の共同相続人を登記義務者として、
当該相続登記の更正の登記を申請することができる(平16-26-ア)。



Q3
 「遺言執行者は、不動産を売却してその代金中より負債を支払い、
残額を受遺者に分配する」旨の遺言に基づき、遺言執行者が不動産
を売却した場合に、買主名義に所有権の移転の登記を申請するには、
その不動産について相続による所有権の移転の登記を経なければな
らない(昭57-15-2)。



Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Bが占有を開始
した時より前にAが死亡していた場合において、甲土地についてB
の取得時効が完成したとしてBを登記権利者とする時効取得による
所有権の移転の登記を申請するときは、その前提としてAの相続人
への所有権の移転の登記を申請しなければならない(平26-20-イ)。


     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 A以外の相続人を証する情報の提供は不要です。

 法定相続分による相続登記の場合とよく比較しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおりです。

 Aにある不動産を相続させる旨の遺言がされた場合、相続の開始
と同時に、その不動産の所有権はAに帰属します。


 そのため、共同相続による登記は当初から誤りがあったことにな
り、更正の登記を申請することができます。



A3 正しい

 そのとおりです。

 清算型遺贈がされた場合、買主名義の登記の前提として、相続登
記を要します(先例昭45.10.5-4160)。



A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 これは、今回の範囲とは直接は関係ないですが、ある登記の前提
登記としての相続登記を要するかという前問との関連問題です。 


 この時効と登記のほか、農地の場合でも同様の問題がありました。

 農地法の許可の到達と、買主または売主の死亡の点ですね。

 どういう場合に、前提としての相続登記が必要だったかを含めて、
こちらもよく振り返っておいてください。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 先日の記事でも書きましたが、もうすぐお盆休みの期間です。

 それぞれの講義内でも随時告知をしていきますが、日程は、各自
きちんと確認しておいてください。

 では、暑い日が続きますが、今週も頑張りましょう!

 また更新します。




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