不動産登記法もあと少しとなりました [不登法・各論]
復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、8月21日(水)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、賃借権や地役権など用益権の続きから、処分禁止の
仮処分の登記までを解説しました
用益権は全般的に大事ですし、また、得点源にできるところなので、登
記事項を中心に、問題演習を通じて学習すると効率がいいと思います。
テキストとでるトコでしっかり復習してください。
仮処分については、判決による登記の承継執行文と関連しますので、ま
ずはそこを振り返っておくといいですね。
ずはそこを振り返っておくといいですね。
そして、債権者が求める登記請求権は何か(移転か抹消か、設定か)を
意識しながら、保全仮登記を併用するかどうかをよく区別しましょう。
意識しながら、保全仮登記を併用するかどうかをよく区別しましょう。
その上で、仮処分に後れるジャマな登記を消すことができる場合をよく
整理してください。
整理してください。
仮処分については、問題文が長くなる傾向にありますが、きちんとポイ
ントを読み取れるようにしていってください。
ントを読み取れるようにしていってください。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行と
しての処分禁止の登記及び保全仮登記がされた不動産について、当該保全
仮登記に基づく本登記がされた場合には、当該処分禁止の登記は、登記官
の職権により、抹消される(平25-19-オ)。
Q2
不動産の所有権について処分禁止の仮処分の登記とともに保全仮登記が
された後に、仮処分債権者が保全仮登記に基づく本登記の申請をする場合
には、仮処分債権者が単独で、仮処分の登記に後れる第三者の根抵当権の
設定の登記の抹消の申請をすることができる(平6-14-5)。
Q3
地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がさ
れた場合には、仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に申請
することにより、単独で所有権以外の用益権に関する登記であって、当該
仮処分の登記に後れるものを抹消することができるが、保全仮登記より後
順位の地上権に設定された抵当権の設定の登記を抹消することはできない
(平16-14-エ)。
Q4
地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記とともに保
全仮登記がされている土地について当該保全仮登記に基づく本登記が申請
された場合において、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借権の設
定の登記がされているときは、登記官は、職権で当該賃借権の登記を抹消
しなければならない(平27-18-エ)。
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Q1
地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行と
しての処分禁止の登記及び保全仮登記がされた不動産について、当該保全
仮登記に基づく本登記がされた場合には、当該処分禁止の登記は、登記官
の職権により、抹消される(平25-19-オ)。
Q2
不動産の所有権について処分禁止の仮処分の登記とともに保全仮登記が
された後に、仮処分債権者が保全仮登記に基づく本登記の申請をする場合
には、仮処分債権者が単独で、仮処分の登記に後れる第三者の根抵当権の
設定の登記の抹消の申請をすることができる(平6-14-5)。
Q3
地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がさ
れた場合には、仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に申請
することにより、単独で所有権以外の用益権に関する登記であって、当該
仮処分の登記に後れるものを抹消することができるが、保全仮登記より後
順位の地上権に設定された抵当権の設定の登記を抹消することはできない
(平16-14-エ)。
Q4
地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記とともに保
全仮登記がされている土地について当該保全仮登記に基づく本登記が申請
された場合において、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借権の設
定の登記がされているときは、登記官は、職権で当該賃借権の登記を抹消
しなければならない(平27-18-エ)。
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2019-08-22 08:18