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今日の講義の内容とリンクする民法の知識 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の夜も、けっこう涼しかったですね。

 夕べもエアコンなしで寝られましたし、今朝も涼しいです。

 昼間は暑かったですが、9月を間近に控えて朝晩が涼しくなって
くるかもというところですね。

 さて、今日は、1年コースのみなさんの不動産登記法の講義の
予定です。

 今日は、前回の続きの根抵当権から用益権の途中まで進む予定
です。

 1年コースの不動産登記法の講義も、大詰めになってきました。

 ということで、今日学習する内容と関連する民法の範囲からい
くつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)


Q1
 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権に
ついて根抵当権を行使することができない(平26-14-エ)。



Q2
 根抵当権者は、元本確定期日の定めがない限りいつでも根抵当権
の元本の確定を請求することができ、元本の確定後に根抵当権の被
担保債権の全部を譲り受けた者は、当該根抵当権を実行することが
できる(平18-16-イ)。



Q3 
 動産質の設定は、債権者に対する目的物の引渡しによりその効力
を生ずるが、不動産質の設定は、質権設定の合意によりその効力を
生じ、質権の設定登記は、その対抗要件である(平15-14-ア)。



Q4
 動産質権の設定は、質権設定者が質権の目的物を質権者に占有改
定の方法によって引き渡すことによっても、その効力を生ずる(平
24-12-イ)。


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