今日は民法を復習しよう [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
今朝は、かなりゆっくりの更新となってしまいました。
相変わらず、暑い日が続きます。
いつも書いていますが、しっかりと熱中症対策をして、この暑い
夏を乗り切っていきましょう。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
今回は、民法を振り返っておきましょう。
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(過去問)
Q1
動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に売却された場合
には、その引渡しが占有改定の方法によりされたときであっても、先
取特権者は、その動産に対して先取特権を行使することができない
(平28-11-ウ)。
Q2
Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権をBのために設定
し、占有改定による引渡しをした後、AがCに動産甲を譲渡し、占有
改定による引渡しをした場合、Bは、Cに対し、動産甲についての譲
渡担保権を主張することができない(平27-8-イ)。
Q3
土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲渡担保の目的と
した場合には、その譲渡担保の効力は、土地の賃借権には及ばない
(平29-15-エ)。
Q4
譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払又はその提供を
せず、清算金がない旨の通知もしない間であっても、譲渡担保権者に
対し受戻権行使の利益を放棄することにより清算金の支払を請求する
ことができる(平28-15-イ)。
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2019-08-03 09:34