もうすぐお盆休み、基準点の発表 [不登法・各論]
おはようございます!
今日も朝から暑いですねえ。
引き続き、熱中症には気をつけて過ごしましょう。
さて、ちょっと気は早いかもしれませんが、もうすぐお盆休み
です。
20か月コースのみなさんは今週の水曜日の講義、1年コースの
みなさんは、8月11日(日)の講義で。
その後は、少しの間、お盆期間に入ります。
講義内でも随時告知をしていきますが、各自、スケジュールは
よく確認しておいてください。
では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップして
おきます。
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(過去問)
Q1
真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転の請求権の仮
登記を申請することができる(平19-23-イ)。
Q2
所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を登記原因と
して申請することができる(平22-12-オ)。
Q3
Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとBとの婚姻中
に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因として、Bを登記名義
人とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することはでき
ない(平27-24-イ)。
Q4
単有名義の不動産につき抵当権の設定の登記がされている場合、
単有を共有名義とする所有権の更正の登記の申請においては、抵
当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供することを要する
(平2-19-2)。
Q5
AB共有(A持分5分の3、B持分5分の2)の土地について、甲
を抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合に、Aの持
分を5分の1、Bの持分を5分の4とする所有権の更正の登記を申請
するには、甲の承諾を証する情報を提供しなければならない(平6-
23-ア)。
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A1 誤り
真正な登記名義の回復を原因として、2号仮登記をすることはで
きません。
真正な登記名義の回復という物権変動があるわけではなく、それ
についての移転請求権というものを観念できないからです。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
Q1と異なり、真正な登記名義の回復を原因として、1号仮登記
をすることはできます。
1号仮登記は、手続不備の仮登記ですから、登記識別情報を提供
することができないなど要件を満たす限り、その登記をすることが
できます。
A3 正しい
そのとおりです。
財産分与は、離婚の効果として認められるものなので、離婚の成
立前に、財産分与予約なるものを認めることはできません。
A4 正しい
そのとおりです。
更正の登記により、抵当権は更正後の持分を目的とするものに職
権更正されてしまうからです。
A5 誤り
持分のみの更正の場合、不動産全体を目的とする抵当権者は、利
害関係人には当たりません(先例昭47.5.1-1765)。
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さて、もうすぐお盆休みといえば、今年の本試験の基準点の発表
ももう少しです。
今年は、8月13日(火)の午後4時に発表される予定です。
ちなみに、去年は8月6日の発表でした。
確か、例年、基準点の発表は8月の第1週だったと思うのですが、
今年はいつもより1週間遅くなっていますね。
今年の基準点はどうなるでしょうね。
それでは、日曜日の今日も頑張っていきましょう!
また更新します。
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2019-08-04 06:17