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不動産登記法の復習 所有権の更正の登記 [不登法・各論]




  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早く涼しくなって欲しいですよね。

 引き続き、熱中症には十分気をつけてお過ごしください。

 では、早速ですが、本日の復習です。

 1年コースのみなさんは、先週の日曜日でしたかね。

 所有権の更正の登記を学習しました。

 そのときは、仮登記のことしか触れていなかったので、こ
こで改めて所有権の更正の登記を振り返りましょう。

 所有権の更正の登記は、29年あたりでしたか、記述式でも
聞かれましたし、択一でもぼちぼち聞かれます。

 利害関係人の問題もありますし、重要なテーマですね。

 更正登記ができるかできないかという点から、更正後の事項
の書き方や申請人など、よく整理しておいてください。

 そして、この機会に、登記上の利害関係を有する第三者につ
いて復習をしておくといいと思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 A所有の不動産について所有者をBとする所有権の保存の登記
がされた場合は、所有権の登記名義人であるBをAに更正する所
有権の更正の登記はすることができない(平7-24-ア)。


Q2
 所有権の登記名義人を、AからA及びBとする更正の登記がさ
れた後、再度、A及びBからAとする更正の登記を申請すること
はできない(平18-12-4)。


Q3 
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへの所有権の
移転の登記がされている場合において、当該所有権の移転の登記
について錯誤を登記原因としてBの単有名義からB及びCの共有
名義とする更正の登記を申請するときは、Cを登記権利者、Bの
みを登記義務者としなければならない(平27-16-ア)。


Q4
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合
がある(平22-18-ア)。

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