基準点の発表から一夜明けて。今がチャンスかも。
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、基準点が発表されましたが、いかがでしたでしょうか。
午前が25問、午後が22問と、午前の基準点も下がったのが
個人的には意外な感じがしました。
午後は下がるだろうというのが大方の予想でしたね。
ただ、今、色々と午前の問題も見ているのですが、民法の物権
編や債権編が正答率が低めという問題が多かったようです。
そのあたりが影響しているかもしれませんね。
それらの要因はともかく、基準点が下がりますと、その分、午
後の記述の得点次第で合格の可能性が出てきた人もいるのではな
いでしょうか。
去年、私の講座で一発合格した方も、午後の得点を心配してい
たのですが、基準点が下がったことで無事合格できました。
今年は、その去年よりも基準点がさらに下がりましたしね。
ここ近年、基準点が以前に比べて低めの傾向が続いています。
今年の基準点は過去最低クラスくらいだと思うので、さすがに
来年は基準点は上がるとは思っています。
とはいえ、一気に上がるとも考えにくいので、今が司法書士試
験の合格のチャンスではないかなと個人的には思っています。
来年の合格を目指すみなさん、1問でも多く得点できるように、
知識を固めていきましょう!
では、長くなりましたが、今日の過去問です。
今日も、民法の根抵当権です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合、根抵当権
者は、時期を問わず、担保すべき元本の確定を請求することがで
きるが、根抵当権設定者は、時期にかかわらず、担保すべき元本
の確定を請求することができない(平22-15-イ)。
Q2
根抵当権者は、元本確定期日の定めがない限りいつでも根抵当
権の元本の確定を請求することができ、元本の確定後に根抵当権
の被担保債権の全部を譲り受けた者は、当該根抵当権を実行する
ことができる(平18-16-イ)。
Q3
元本の確定後の被担保債権の額が根抵当権の極度額を超えてい
る場合において、抵当不動産の第三取得者は、根抵当権者が極度
額に相当する金銭の受領を拒んだときは、同額の金銭を供託して
根抵当権の消滅を請求することができる(平16-15-オ)。
Q4
元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の
極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他
の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減
額することを請求することができる(平29-14-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2019-08-14 07:37