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講義再開!昨日のポイント [不登法・各論]




  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、8月18日(日)は1年コースのみなさんの不動産登記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日はお盆明け、少し久しぶりの講義でした。

 午前では、抵当権の変更、及ぼす変更、持分上の抵当権とする
変更(及ぼさない変更とします)が特に大事でした。

 午後では、順位変更、賃借権の先順位抵当権に優先する同意の
登記、抵当権の抹消登記が特に大事でしたね。

 まずは、それぞれで学習したことを自分なりに思い出してみま
しょう。

 及ぼす変更、及ぼさない変更はどういう場合にする登記か、抵
当権の変更登記ではどういう添付情報が大事だったか。

 順位変更の登記の特徴は何か、賃借権の同意の登記と比較して
どういうところが相違点だったか。

 抵当権の抹消登記では、何を学習したか。

 などなど、でるトコを活用しながらよく振り返っておきましょう。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者と
する抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き
受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債
務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を
添付情報とすることを要しない(平28-17-エ)。


Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登記上の利害
関係を有する第三者の承諾を証する情報を添付情報として提供す
ることを要しない(平19-18-エ)。


Q3 
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者とする抵当
権の設定の登記がされている場合において、B持分に同一の債権
を担保する抵当権の効力を生じさせるためには、BとCとの間で
抵当権を設定する契約を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分
に及ぼす変更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。


Q4
 B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の設定の登記
がされている場合において、Bの持分についての抵当権の消滅に
よる抵当権の変更の登記を申請するときは、登記権利者をB、登
記義務者をAとして申請することができる(平6-24-オ)。

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