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今回から根抵当権! [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、8月20日(火)は1年コースのみなさんの不動産登記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義から、いよいよ、不動産登記法でとても重要な根抵
当権に入りました。

 今回の講義では、根抵当権の登記事項、共同根抵当権を含む根
抵当権の設定、根抵当権の変更の途中までを解説しました。

 範囲がちょっと長かったですからね。

 中でも特に大事なのは、共同根抵当権の追加設定と、元本確定
前の根抵当権の変更ですね。

 共同根抵当権の追加設定は、ぜひ共同抵当権の場合とよく比較
しながら学習してください。

 たとえば、追加設定の時点で登記済みの根抵当権の債務者の住
所が変わっている場合、前提としてその変更の登記を要するのか。

 よく振り返っておいてください。

 さらに、元本確定前の債務者の相続も大事でしたね。

 ここでは、元本の確定との関係が出てきましたよね。

 指定債務者の合意をする当事者は誰か、合意の登記を申請でき
る期間はどうだったか。

 その期間に合意の登記をしない場合、いつをもって元本が確定
するのか。

 このあたりを、よく振り返っておきましょう。

 また、根抵当は、民法の条文もとても大事です。

 この機会に条文とともに振り返りながら今後の講義を受けてく
ださい。

 では、過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権の設定の登記の申
請は、一の申請情報でしなければならない(平1-30-1)。


Q2
 共同根抵当権を設定した場合には、その仮登記を申請すること
ができる(平24-22-ウ)。


Q3
 甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵当権の設定
の登記がされている場合、乙土地についてのみ優先の定めの登記
があるときであっても、甲土地及び乙土地の追加担保として丙土
地を目的とする共同根抵当権の設定の登記を申請することにより、
これら三つの不動産を共同担保とすることができる(平21-26-エ)。


Q4
 A及びBが準共有する確定前の根抵当権について、Aのみにつ
いて債権の範囲を変更した場合には、Aと根抵当権設定者の共同
申請により、根抵当権の変更の登記を申請することができる(平
16-20-ウ)。

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