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今回から根抵当権! [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、8月20日(火)は1年コースのみなさんの不動産登記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義から、いよいよ、不動産登記法でとても重要な根抵
当権に入りました。

 今回の講義では、根抵当権の登記事項、共同根抵当権を含む根
抵当権の設定、根抵当権の変更の途中までを解説しました。

 範囲がちょっと長かったですからね。

 中でも特に大事なのは、共同根抵当権の追加設定と、元本確定
前の根抵当権の変更ですね。

 共同根抵当権の追加設定は、ぜひ共同抵当権の場合とよく比較
しながら学習してください。

 たとえば、追加設定の時点で登記済みの根抵当権の債務者の住
所が変わっている場合、前提としてその変更の登記を要するのか。

 よく振り返っておいてください。

 さらに、元本確定前の債務者の相続も大事でしたね。

 ここでは、元本の確定との関係が出てきましたよね。

 指定債務者の合意をする当事者は誰か、合意の登記を申請でき
る期間はどうだったか。

 その期間に合意の登記をしない場合、いつをもって元本が確定
するのか。

 このあたりを、よく振り返っておきましょう。

 また、根抵当は、民法の条文もとても大事です。

 この機会に条文とともに振り返りながら今後の講義を受けてく
ださい。

 では、過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権の設定の登記の申
請は、一の申請情報でしなければならない(平1-30-1)。


Q2
 共同根抵当権を設定した場合には、その仮登記を申請すること
ができる(平24-22-ウ)。


Q3
 甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵当権の設定
の登記がされている場合、乙土地についてのみ優先の定めの登記
があるときであっても、甲土地及び乙土地の追加担保として丙土
地を目的とする共同根抵当権の設定の登記を申請することにより、
これら三つの不動産を共同担保とすることができる(平21-26-エ)。


Q4
 A及びBが準共有する確定前の根抵当権について、Aのみにつ
いて債権の範囲を変更した場合には、Aと根抵当権設定者の共同
申請により、根抵当権の変更の登記を申請することができる(平
16-20-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



A1 誤り

 累積根抵当は、それぞれ別々の根抵当であり、一つの申請情報で
申請することはできません(先例昭46.10.4-3230)。



A2 誤り

 共同根抵当権の設定のように、登記が効力要件のものは、仮登記
をすることができません。


 なお、この場合、累積根抵当として仮登記をし、その後、仮登記
に基づく本登記をする際に共同根抵当権とすることができます。


 そうすれば、順位を確保しておくことができます。


A3 正しい

 そのとおりです。

 根抵当権の追加設定をする場合、極度額、債権の範囲、債務者は、
すべての不動産で同じでなければなりません。


 ですが、それ以外の優先の定めや確定期日などは、一部の不動産
についてのみその定めがあっても、追加設定をすることができます。



A4 誤り

 変更をしていないBを含めて、根抵当権者の全員が申請しなけれ
ばなりません。


 共有物全体の変更に当たるからです(民法251条)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 1年コースのみなさんは、次回の講義は、日曜日ですね。

 昨日の講義でも言っておいたように、次回までに、民法で学習し
た根抵当権の元本の確定事由を改めて振り返っておいてください。

 お盆期間中に復習したよという人も含めてです。

 大事なところは完璧になるまでインプットすることが大切です。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。





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