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台風にご注意を [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は色々とやらないといけないことがあるので、久しぶりに
早起きができました。

 この時間に起きることができると、時間を多く使えて気持ち的
にもゆとりがでますね。

 やっぱり早起きはいいものです。

 それはさておき、今日は台風の影響が心配されますね。

 ここ名古屋でも、予報だとお昼過ぎからピークになりそうです。

 みなさんも、どうか台風にはお気をつけください。

 では、今日の復習です。

 不動産登記法の添付情報について、いくつか過去問をピックアッ
プしておきます。

 復習のきっかけに役立ててください。

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(過去問)

Q1
 AからBへの所有権の移転の登記が抹消された場合には、Aに対
し、新たに登記識別情報が通知される(平23-12-ウ)。


Q2
 A株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につき、A株式会
社からB株式会社への合併を登記原因とする抵当権の移転の登記の
申請と、弁済を登記原因とする当該抵当権の抹消の登記の申請とが
連件でされた場合には、B株式会社に対して登記識別情報は通知さ
れない(平27-12-4)。


Q3
 一の申請情報で複数の不動産の所有権の移転の登記を申請する場
合には、登記名義人となる申請人は、不動産ごとに登記識別情報の
通知を希望するかどうかを選択し、特定の不動産についてのみ通知
を希望しない旨の申出をすることができる(平23-12-オ)。


Q4
 AとBとの共有の登記がされた不動産について、Aのみを所有者
とする所有権の更正の登記がされた場合には、Aに対して登記識別
情報が通知されない(平20-13-ウ)。

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