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今日から講義再開!頑張りましょう! [不登法・総論]


 おはようございます!

 ここ何日か、同じようなタイトルになっている気がしないでも
ないですが、そこは気にしていはいけないところです笑

 そして、そのタイトルのとおり、1年コースのみなさんは、今日
から講義再開ですね。

 来年の本試験を目指して、また改めて頑張っていきましょう!

 ということで、早速、今日の過去問です。

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(過去問)

Q1
 農地について売買を原因とする所有権の移転の登記をする場合に
おいて、売主の死亡後に農地法第3条の許可があったときは、所有
権の移転の登記の前提として相続登記をすることを要しない(平15-
21-1)。


Q2
 甲土地の所有権の登記名義人Aが死亡し、B及びCが相続人とな
った場合において、Aが生前に農地である甲土地をDに売り渡し、
農地法所定の許可を受けた後に死亡したときは、Dへの所有権の移
転の登記を申請する前提としてB及びCに相続の登記を経由するこ
とを要する(平9-22-ア)。


Q3 
 時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡していた場合には、
時効取得を原因とする所有権の移転の登記の前提として、所有権の
登記名義人から相続人への相続を原因とする所有権の移転の登記が
されていることをが必要である(平16-23-イ)。

Q4
 Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが不動産の共有者と
なったが、その旨の登記をする前にBが当該不動産についての持分
を放棄した場合には、AからB及びCへの相続を原因とする所有権
の移転の登記を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申
請することを要する(平19-13-オ)。
 
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