今日から8月!そして、次回から根抵当権 [不登法・各論]
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おはようございます!
暑い日が続きますね。
熱中症の被害も多く聞こえてくるところだけに、十分気をつけて
過ごしましょう。
普段は涼しい部屋で過ごして、水分補給もしっかりしましょう。
熱中症対策には、麦茶なんかがいいみたいですよね。
さて、昨日、7月31日(水)は、20か月コースの不動産登記法の
講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、順位の変更の登記、賃借権の先順位抵当権に優先する同
意の登記、抵当権の登記の抹消を解説しました。
いずれも、記述式でも聞かれる重要なテーマばかりでした。
順位の変更の登記に関しては、申請情報をもとに、色々と先例を
確認していくと効率がよいと思います。
確認していくと効率がよいと思います。
また、抵当権の登記の抹消は、特に、弁済と合併の点が重要です。
どちらが先であるかにより、必要となる登記が1件か2件かという
ことになりますので、よく振り返っておいてください。
ことになりますので、よく振り返っておいてください。
では、今回の講義で学習した内容を頭で振り返ってから、以下の
過去問で知識を再確認しておきましょう。
過去問で知識を再確認しておきましょう。
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(過去問)
Q1
抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が上昇する抵当権者を登
記権利者、順位が下降する抵当権者を登記義務者としてする(平19-
18-ア)。
Q2
賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登記権利者は、当該
賃借権の賃借人であり、すべての先順位抵当権者が登記義務者となる
(平20-23-ア)。
Q3
順位の変更の登記は、順位の変更の対象となる各抵当権の登記に付
記してされる(平16-19-1)。
Q4
抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡した後に当該抵
当権が消滅した場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請
するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申
請しなければならない(平26-20-オ)。
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Q1
抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が上昇する抵当権者を登
記権利者、順位が下降する抵当権者を登記義務者としてする(平19-
18-ア)。
Q2
賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登記権利者は、当該
賃借権の賃借人であり、すべての先順位抵当権者が登記義務者となる
(平20-23-ア)。
Q3
順位の変更の登記は、順位の変更の対象となる各抵当権の登記に付
記してされる(平16-19-1)。
Q4
抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡した後に当該抵
当権が消滅した場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請
するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申
請しなければならない(平26-20-オ)。
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2019-08-01 08:15