SSブログ

今日から8月!そして、次回から根抵当権 [不登法・各論]



  
  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 暑い日が続きますね。

 熱中症の被害も多く聞こえてくるところだけに、十分気をつけて
過ごしましょう。

 普段は涼しい部屋で過ごして、水分補給もしっかりしましょう。

 熱中症対策には、麦茶なんかがいいみたいですよね。

 さて、昨日、7月31日(水)は、20か月コースの不動産登記法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、順位の変更の登記、賃借権の先順位抵当権に優先する同
意の登記、抵当権の登記の抹消を解説しました。

 いずれも、記述式でも聞かれる重要なテーマばかりでした。

 順位の変更の登記に関しては、申請情報をもとに、色々と先例を
確認していくと効率がよいと思います。

 また、抵当権の登記の抹消は、特に、弁済と合併の点が重要です。

 どちらが先であるかにより、必要となる登記が1件か2件かという
ことになりますので、よく振り返っておいてください。

 では、今回の講義で学習した内容を頭で振り返ってから、以下の
過去問で知識を再確認しておきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が上昇する抵当権者を登
記権利者、順位が下降する抵当権者を登記義務者としてする(平19-
18-ア)。


Q2
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登記権利者は、当該
賃借権の賃借人であり、すべての先順位抵当権者が登記義務者となる
(平20-23-ア)。


Q3
 順位の変更の登記は、順位の変更の対象となる各抵当権の登記に付
記してされる(平16-19-1)。


Q4
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡した後に当該抵
当権が消滅した場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請
するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申
請しなければならない(平26-20-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



続きはこちら