この前の日曜日の講義の復習 [不登法・各論]
復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
まだまだ暑い日が続きますね。
引き続き、熱中症には気をつけながら乗り切りましょう。
さて、早速ですが、今日の過去問です。
先日の日曜日、1年コースのみなさんは、順位変更の登記や賃借
権の先順位抵当権に優先する同意の登記、抵当権の抹消登記などを
学習しました。
まだまだ暑い日が続きますね。
引き続き、熱中症には気をつけながら乗り切りましょう。
さて、早速ですが、今日の過去問です。
先日の日曜日、1年コースのみなさんは、順位変更の登記や賃借
権の先順位抵当権に優先する同意の登記、抵当権の抹消登記などを
学習しました。
いずれも、記述式でも聞かれる重要なテーマばかりです。
どういうことを学習したのか、覚えていますか?
どういうことを学習したのか、覚えていますか?
そのときの講義で学習した内容を頭で振り返ってから、以下の過
去問を通じて確認しましょう。
去問を通じて確認しましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が上昇する抵当権者を登
記権利者、順位が下降する抵当権者を登記義務者としてする(平19-
18-ア)。
Q2
賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登記権利者は、当該
賃借権の賃借人であり、すべての先順位抵当権者が登記義務者となる
(平20-23-ア)。
Q3
順位の変更の登記は、順位の変更の対象となる各抵当権の登記に付
記してされる(平16-19-1)。
Q4
抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡した後に当該抵
当権が消滅した場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請
するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申
請しなければならない(平26-20-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q1
抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が上昇する抵当権者を登
記権利者、順位が下降する抵当権者を登記義務者としてする(平19-
18-ア)。
Q2
賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登記権利者は、当該
賃借権の賃借人であり、すべての先順位抵当権者が登記義務者となる
(平20-23-ア)。
Q3
順位の変更の登記は、順位の変更の対象となる各抵当権の登記に付
記してされる(平16-19-1)。
Q4
抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡した後に当該抵
当権が消滅した場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請
するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申
請しなければならない(平26-20-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2019-08-23 07:55